旅行業協会弁済業務保証金規則
旅行業協会は、前項の申請をしようとするときは、第一号書式により作成した証明書交付申請書を<span>観光</span>庁長官に提出しなければならない。
<span>観光</span>庁長官は、第四項に規定する証明書を交付するときは、第二号書式により作成した証明書を当該申請をした旅行業協会に交付しなければならない。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。なお、長期モニタリングに関しては、実施箇所を全地球測位システムで記録し、提出すること。第四十五南極特別保護地区一 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は<span>観光</span>
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則
外国人<span>観光</span>旅客の来訪地域の多様化の促進による国際<span>観光</span>の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第四条第一項第五号、第七条第一項及び第三項並びに第九条第一号の規定に基づき、並びに同法第九条の規定を実施するため、外国人<span>観光</span>旅客の来訪地域の多様化
外国人<span>観光</span>旅客の来訪の促進等による国際<span>観光</span>の振興に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
条第四項ただし書(記帳義務)若しくは石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第二十条第八項ただし書(記帳義務)の書類若しくは輸入の許可書、消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十七条第六項(帳簿の記載事項等)の書類若しくは輸入の許可があったことを証する書類又は国際<span>観光</span>
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
乗用エレベーターで<span>観光</span>のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの
エスカレーターで<span>観光</span>のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの
国土交通省聴聞手続規則
この省令は、国土交通大臣、国土交通省の本省に置かれる特別の機関若しくは地方支分部局の長、<span>観光</span>庁長官、気象庁長官、海上保安庁長官、気象庁若しくは海上保安庁に置かれる地方支分部局の長又は海上保安官(以下「行政庁」という。)が行政手続法(以下「法」という。)第三章第二節の定めるところにより行う聴聞の
国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令
課長大臣官房官庁営繕部長国土政策局長物流・自動車局長航空局長国土技術政策総合研究所長国土技術政策総合研究所副所長国土交通大学校長国土地理院長海難審判所長地方整備局長地方整備局副局長地方整備局次長地方整備局の事務所長北海道開発局長北海道開発局の開発建設部長地方運輸局長運輸監理部長地方航空局長<span>観光</span>
国土交通省組織規則
第一節 <span>観光</span>庁(第百六十条)