国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令
酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税及び国際<span>観光</span>旅客税(以下「酒税等」という。)の課税標準の調査並びに酒税等に関する検査で、次条の規定により国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が指定する製造場等(次条第一号の表の中欄に掲
所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)当該法人の資本金額又は出資金額が五十億円以上であること9電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)に規定する一般送配電事業者等当該一般送配電事業者等の一年中の販売電気に係る電源開発促進税の額が五千万円以上であること10国際<span>観光</span>
外国為替に関する省令
この省令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。
において単に「特別永住者証明書」という。)若しくは番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(ハにおいて単に「個人番号カード」という。)(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは第八条の二の二に規定する旅券等若しくは出入国管理及び難民認定法第十四条の二第四項に規定する船舶<span>観光</span>
出入国管理及び難民認定法施行規則
前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者が本邦に短期間滞在して、<span>観光</span>、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第六条第二項の申請をした場合に限る。)
(船舶<span>観光</span>上陸の許可)
貸金業法施行規則
加入貸金業者が、本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)第六条第一項第二号に規定する旅券等若しくは船舶<span>観光</span>上陸許可書、在留カード又は特別永住者証明書をいう。以下この項において同
この府令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。
鉄道事業法施行規則
法第五条第二項の国土交通省令で定める要件は、景観の鑑賞、遊戯施設への移動その他の<span>観光</span>の目的を有する旅客の運送を専ら行うものであることとする。
消費税法施行規則
旅券等の種類及び番号(旅券の写しが貼付された出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二(船舶<span>観光</span>上陸の許可)に規定する船舶<span>観光</span>上陸許可書にあつては、当該旅券の番号)
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われるものであること。(2) 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること。(3) 外国の情景又は文化を主題として<span>観光</span>
地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による<span>観光</span>及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)第三十条の規定に基づき、地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令を次のように定める。