民事昭和四十三年法務省令第五十号
観光施設財団抵当登記規則
<span>観光</span>施設の図面には、工場抵当登記規則第二十二条第一項各号に掲げる事項のほか、重要な備品、動物、植物及び展示物の配置並びに温泉のゆう出地の位置及び引湯の経路を記録しなければならない。
(<span>観光</span>施設財団目録の記録)
労働昭和四十四年労働省令第二十四号略称: 能開法施行規則
職業能力開発促進法施行規則
塗装科塗装科広告美術科広告美術科義肢装具科義肢装具科フオークリフト科フォークリフト科無線通信科電気通信科構内電話交換科電話交換科工業包装科工業包装科事務科事務科タイプ科事務科販売科流通ビジネス科介護サービス科介護サービス科写真科写真科理容科理容科美容科美容科旅館科ホテル・旅館・レストラン科<span>観光</span>
ザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系<span>観光</span>
観光昭和四十六年運輸省令第六十一号
旅行業法施行規則
業務の範囲が次条に規定する第一種旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者<span>観光</span>庁長官
第三種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為のうち企画旅行(一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び<span>観光</span>庁長官の定める区域(次号及び第十条の五において「拠点区域」という。)内において実施されるものを除く。)の実施に係る