復興庁組織令
(施行期日)この政令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令
人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際<span>観光</span>
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令
人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際<span>観光</span>
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
<span>観光</span>庁
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令
特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百四十九条に規定する罪
雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令
人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際<span>観光</span>
幹部職員の任用等に関する政令
(施行期日)この政令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
特定秘密の保護に関する法律施行令
推進本部、地域再生本部、郵政民営化推進本部、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部、総合特別区域推進本部、原子力防災会議、国土強靱化推進本部、健康・医療戦略推進本部、水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、サイバーセキュリティ戦略本部、特定複合<span>観光</span>
(施行期日)この政令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令
特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)
特定複合観光施設区域整備推進本部令
内閣は、特定複合<span>観光</span>施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定複合<span>観光</span>施設区域整備推進本部長補佐)
国際観光旅客税法施行令
内閣は、国際<span>観光</span>旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第二号並びに第三号ロ及びハ、第六条各号、第十条第一項、第十三条第一項ただし書、第二十一条第一項並びに第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
この政令において「国際船舶等」、「国際<span>観光</span>旅客等」、「出入国港」、「国際旅客運送事業」、「国内事業者」、「国外事業者」又は「特別徴収」とは、それぞれ国際<span>観光</span>旅客税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国際船舶等、国際<span>観光</span>旅客等、出入国