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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働平成十七年政令第百四十六号

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

この政令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。

地方自治平成十七年政令第百五十一号

地域再生法施行令

<span>観光</span>案内所

来訪者等利便増進施設のうち、第十二条第一号に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が三十平方メートル以内、同条第二号に掲げる<span>観光</span>案内所にあってはその建築面積が五十平方メートル以内、同条第三号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が二十平方メートル以内であること。

観光平成十八年政令第八十四号

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令

内閣は、通訳案内業法及び外国人<span>観光</span>旅客の来訪地域の多様化の促進による国際<span>観光</span>の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)の施行に伴い、外国人<span>観光</span>旅客の来訪地域の整備等の促進による国際<span>観光</span>の振興に

外国人<span>観光</span>旅客の旅行の容易化等の促進による国際<span>観光</span>の振興に関する法律(以下「法」という。)第十六条第一項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)の指定は、国土交通省令で定めるところにより、同項の試験事務(以下単に「試験事務」という。)を行おうとする者の申請に

商業平成十九年政令第百七号

消費者契約法施行令

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)

電気通信平成十九年政令第三百四十四号略称: 環境配慮契約法政令

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令

人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際<span>観光</span>

地方自治平成十九年政令第三百八十四号

地方公共団体金融機構法施行令

<span>観光</span>施設事業

刑事平成二十年政令第二十号略称: 犯罪収益移転防止法施行令,犯収法施行令

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

法別表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項次のいずれかに該当する取引特定資金移動業務(特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二条第八項第二号イに規定する特定資金移動業務をいう。ホにおいて同じ。)又は特定資金受入業務(同号ロに規定する特定資金受入業務をいう。ニ及びホにおいて同じ。

警察平成二十年政令第三百四十六号略称: 出会い系サイト規制法施行令,出会い系サイト被害防止法施行令

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百三十七条第一項第六号(同法第六十九条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童をカジノ施設に入場させ、又は滞在させる行為に係るものに限る。)

国家公務員平成二十年政令第三百八十九号

職員の退職管理に関する政令

(施行期日)この政令は、特定複合<span>観光</span>施設区域の整備の推進に関する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十九年三月二十四日)から施行する。

(施行期日)この政令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。

産業通則平成二十一年政令第二百三十四号

株式会社地域経済活性化支援機構法施行令

<span>観光</span>施設財団

地方自治平成二十三年政令第二百四十三号略称: 総合特区法施行令

総合特別区域法施行令

地域の<span>観光</span>資源を活用した<span>観光</span>旅客の来訪及び滞在の促進その他の地域における<span>観光</span>の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの

災害対策平成二十三年政令第二百九十四号

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める特定原子力損害は、特定原子力損害のうち平成二十三年原子力事故に係る放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する<span>観光</span>客の数の減少に伴う商品の販売又は役務の提供に

主として<span>観光</span>客を対象とする小売業