行政組織平成十二年政令第二百五十五号
国土交通省組織令
前三号に掲げるもののほか、国際<span>観光</span>部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参事官は、命を受けて、<span>観光</span>庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際<span>観光</span>部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
行政組織平成十二年政令第二百五十六号
環境省組織令
景勝地及び休養地並びに公園に係る<span>観光</span>及び休養に関する調査に関すること。
行政組織平成十二年政令第三百号
交通政策審議会令
連する技術の総合的かつ計画的な振興に関する重要事項を調査審議すること。二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百五十条第三項及び第百五十二条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。<span>観光</span>
審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、交通体系分科会、技術分科会、<span>観光</span>分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものについては、次項から第九項までに定めるところにより処理する。