民事昭和四十三年政令第三百二十二号
観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令
この政令は、<span>観光</span>施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
行政組織昭和四十四年政令第百二十一号
行政機関職員定員令
(施行期日)この政令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
都市計画昭和四十四年政令第百五十八号略称: 都計法施行令
都市計画法施行令
温泉その他の<span>観光</span>資源があることにより多数人が集中するため、特に、良好な都市環境の形成を図る必要があること。
観光昭和四十六年政令第三百三十八号
旅行業法施行令
法第二十二条第三項の規定により納めなければならない<span>観光</span>庁長官が行う旅程管理研修の手数料の額は、三万七千六百円とする。
法第四十条の規定により納めなければならない<span>観光</span>庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修の手数料の額は、一万七千九百円とする。
陸運昭和四十七年政令第百十二号
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第九章 <span>観光</span>関係(第二十五条―第二十七条)
第九章 <span>観光</span>関係
土地昭和四十七年政令第二百八十四号略称: 公有地拡大推進法施行令,公拡法施行令
公有地の拡大の推進に関する法律施行令
法第十七条第一項第一号ニに規定する政令で定める事業は、<span>観光</span>施設事業とする。