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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和三十二年政令第四十三号略称: 租特法施行令

租税特別措置法施行令

又は遺贈につき第一項の申請書(当該贈与又は遺贈に係る財産で文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財(建造物であるもの並びに土地と一体をなしてその価値を形成しているもの及び当該土地であるものを除く。)に該当するものが、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に文化<span>観光</span>

法第四十二条の九第一項の表の第一号の第三欄に掲げる事業一の設備(同欄に規定する特定民間<span>観光</span>関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で

警察昭和三十三年政令第三十三号略称: 銃刀法施行令

銃砲刀剣類所持等取締法施行令

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百四十九条に規定する罪

法第二十五条第一項ただし書に規定する仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、当該上陸しようとする者がその所持する銃砲等又は刀剣類をその乗つて来た船舶又は航空機に安全な方法で保管したまま入管法第十四条に規定する寄港地上陸、入管法第十四条の二に規定する船舶<span>観光</span>上陸、入管法第十五条

産業通則昭和三十三年政令第四十三号略称: 中協法施行令

中小企業等協同組合法施行令

この政令は、<span>観光</span>圏の整備による<span>観光</span>旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。

産業通則昭和三十三年政令第四十五号略称: 中小企業団体法施行令

中小企業団体の組織に関する法律施行令

この政令は、<span>観光</span>圏の整備による<span>観光</span>旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。

地方財政昭和三十三年政令第百十七号略称: 交付税法施行令

地方交付税法施行令

主として<span>観光</span>客を対象とする物品の販売その他の営業を行なうための店舗

国家公務員昭和三十三年政令第二百七号略称: 国公共済法施行令

国家公務員共済組合法施行令

独立行政法人国際<span>観光</span>振興機構(独立行政法人国際<span>観光</span>振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際<span>観光</span>振興会を含む。)

独立行政法人国際<span>観光</span>振興機構

労働昭和三十五年政令第二百九十二号略称: 障害者雇用促進法施行令

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際<span>観光</span>