地方交付税法施行令
- 公布日
- 1958/05/13
- 最終改正公布
- 2000/06/07
- 施行日
- 2001/01/06
- 条数
- 4 条
条文
地方交付税法(以下「法」という。)第十四条の二に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものの用に供している土地及び家屋以外の土地又は家屋に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合とする。 一旅館、ホテル、料理店、飲食店、貸席、喫茶店、カフエー、バーその他これらに類するもの 二劇場、映画館その他の興行場 三舞踏場、スケート場その他の遊技場又は競技場 四遊覧場 五公衆浴場(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第十三条の二に規定する公衆浴場に限る。) 六有料駐車場 七有料道路 八ロープウエー施設その他これに類するもの 九主として観光客を対象とする物品の販売その他の営業を行なうための店舗
法第十七条第一項の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方交付税(以下「交付税」という。)の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。 一市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額並びに市町村に対して交付すべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該基準財政需要額及び基準財政収入額を当該市町村に通知すること。 二総務大臣が決定し、又は変更した交付税の額を当該市町村に通知すること。 三法第十六条第一項及び第二項の規定により交付時期ごとに交付すべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。 四法第十六条第三項の規定により交付税の全部又は一部を国に還付させること。 五法第十九条第一項の規定により市町村の基準財政需要額又は基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。 六法第十九条第二項の規定により返還させるべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告し、及びその返還の方法について当該市町村の意見を聞くこと。
法第十七条の三第一項に規定する政令で定める市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び総務大臣が指定する市とする。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。