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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
観光昭和二十四年法律第二百七十九号

国際観光ホテル整備法

第四条の規定による改正後の国際<span>観光</span>ホテル整備法(以下この条において「新ホテル整備法」という。)第三条又は第十八条第一項に規定する登録実施機関の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新ホテル整備法第二十四条の規定による登録実施事務規程の届出について

第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国際<span>観光</span>ホテル整備法(以下この条において「旧ホテル整備法」という。)第十九条第一項の指定を受けている者は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新ホテル整備法第三条又は第十八条第一項に規定する登録実施機関の登録を受けてい

国土開発昭和二十五年法律第二百五号

国土形成計画法

文化、厚生及び<span>観光</span>に関する資源の保護並びに施設の利用及び整備に関する事項

海運昭和二十五年法律第二百十八号

港湾法

令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「国際旅客船取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、船舶乗降旅客数その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成することが我が国の<span>観光</span>

基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮するとともに、地球温暖化の防止及び気候の変動への適応並びに国際<span>観光</span>の振興のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割に配慮して定めるものとする。

文化昭和二十五年法律第二百十四号

文化財保護法

文部科学大臣は、前項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。ただし、当該登録をしようとする有形文化財が第百八十二条の二第一項若しくは第百八十三条の五第一項の規定又は文化<span>観光</span>拠点施設を中核とした地域における文化<span>観光</span>の推進

文化財の所有者、学識経験者、商工関係団体、<span>観光</span>関係団体その他の市町村の教育委員会が必要と認める者

建築・住宅昭和二十五年法律第二百二号

建築士法

施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際<span>観光</span>ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に

都市計画昭和二十五年法律第二百二十一号

別府国際観光温泉文化都市建設法

この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに<span>観光</span>温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、別府市を国際<span>観光</span>温泉文化都市として建設することを目的とする。

別府国際<span>観光</span>温泉文化都市を建設する都市計画(以下「別府国際<span>観光</span>温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際<span>観光</span>温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。