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文化昭和二十五年法律第二百十四号現行

文化財保護法

公布日
1950/05/30
最終改正公布
2022/06/17
施行日
2025/06/01
条数
330

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

条文

第一章 総則
第一条 (この法律の目的)

この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

第一章 総則
第二条 (文化財の定義)

この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 一建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。) 二演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。) 三衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。) 四貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。) 五地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。) 六周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、第五十五条第一項第四号、第百五十三条第一項第一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。)中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。

この法律の規定(第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一項第十号及び第十一号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。

第一章 総則
第三条 (政府及び地方公共団体の任務)

政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。

第一章 総則
第四条 (国民、所有者等の心構)

一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

第二章 削除
第五条から第二十六条まで

削除

第一節 重要文化財
第二十七条 (指定)

文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。

文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

第一節 重要文化財
第二十八条 (告示、通知及び指定書の交付)

前条の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。

前条の規定による指定は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。但し、当該国宝又は重要文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。

前条の規定による指定をしたときは、文部科学大臣は、当該国宝又は重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

指定書に記載すべき事項その他指定書に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第三項の規定により国宝の指定書の交付を受けたときは、所有者は、三十日以内に国宝に指定された重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。

第一節 重要文化財
第二十九条 (解除)

国宝又は重要文化財が国宝又は重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができる。

前項の規定による指定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。

第一項の規定による指定の解除には、前条第二項の規定を準用する。

第二項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。

第一項の規定により国宝の指定を解除した場合において当該有形文化財につき重要文化財の指定を解除しないときは、文部科学大臣は、直ちに重要文化財の指定書を所有者に交付しなければならない。

第一節 重要文化財
第三十条 (管理方法の指示)

文化庁長官は、重要文化財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

第一節 重要文化財
第三十一条 (所有者の管理義務及び管理責任者)

重要文化財の所有者は、この法律並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。

重要文化財の所有者は、当該重要文化財の適切な管理のため必要があるときは、第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該重要文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この節及び第百八十七条第一項第一号において「管理責任者」という。)に選任することができる。

前項の規定により管理責任者を選任したときは、重要文化財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連署の上二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

管理責任者には、前条及び第一項の規定を準用する。

第一節 重要文化財
第三十二条 (所有者又は管理責任者の変更)

重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

重要文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、新管理責任者と連署の上二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。この場合には、前条第三項の規定は、適用しない。

重要文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。氏名若しくは名称又は住所の変更が重要文化財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。

第一節 重要文化財
第三十二条の二 (管理団体による管理)

重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該重要文化財の保存のため必要な管理(当該重要文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該重要文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。

第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び地方公共団体その他の法人に通知してする。

第一項の規定による指定には、第二十八条第二項の規定を準用する。

重要文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下この節及び第百八十七条第一項第一号において「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

管理団体には、第三十条及び第三十一条第一項の規定を準用する。

第一節 重要文化財
第三十二条の三

前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を解除することができる。

前項の規定による解除には、前条第三項及び第二十八条第二項の規定を準用する。

第一節 重要文化財
第三十二条の四

管理団体が行う管理に要する費用は、この法律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。

前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

第一節 重要文化財
第三十三条 (滅失、きヽ損等)

重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

第一節 重要文化財
第三十四条 (所在の変更)

重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、重要文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の二十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。但し、文部科学省令の定める場合には、届出を要せず、若しくは届出の際指定書の添附を要せず、又は文部科学省令の定めるところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

第一節 重要文化財
第三十四条の二 (修理)

重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

第一節 重要文化財
第三十四条の三 (管理団体による修理)

管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者の意見を聞かなければならない。

管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項及び第三十二条の四の規定を準用する。

第一節 重要文化財
第三十五条 (管理又は修理の補助)

重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を交付することができる。

前項の補助金を交付する場合には、文化庁長官は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

文化庁長官は、必要があると認めるときは、第一項の補助金を交付する重要文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。

第一節 重要文化財
第三十六条 (管理に関する命令又は勧告)

重要文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため重要文化財が滅失し、きヽ損し、又は盗み取られる虞があると認めるときは、文化庁長官は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の管理をする者の選任又は変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

前項の規定による命令又は勧告に基いてする措置のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。

前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第三項の規定を準用する。

第一節 重要文化財
第三十七条 (修理に関する命令又は勧告)

文化庁長官は、国宝がきヽ損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。

文化庁長官は、国宝以外の重要文化財がきヽ損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

前二項の規定による命令又は勧告に基いてする修理のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。

前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する場合には、第三十五条第三項の規定を準用する。

第一節 重要文化財
第三十八条 (文化庁長官による国宝の修理等の施行)

文化庁長官は、左の各号の一に該当する場合においては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 一所有者、管理責任者又は管理団体が前二条の規定による命令に従わないとき。 二国宝がきヽ損している場合又は滅失し、きヽ損し、若しくは盗み取られる虞がある場合において、所有者、管理責任者又は管理団体に修理又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。

前項の規定による修理又は措置をしようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該国宝の名称、修理又は措置の内容、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付するとともに、権原に基く占有者にこれらの事項を通知しなければならない。

第一節 重要文化財
第三十九条

文化庁長官は、前条第一項の規定による修理又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

前項の規定により責に任ずべき者と定められた者は、当該修理又は措置の施行に当るときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。

前条第一項の規定による修理又は措置の施行には、第三十二条の二第五項の規定を準用する。

第一節 重要文化財
第四十条

第三十八条第一項の規定による修理又は措置のために要する費用は、国庫の負担とする。

文化庁長官は、文部科学省令の定めるところにより、第三十八条第一項の規定による修理又は措置のために要した費用の一部を所有者(管理団体がある場合は、その者)から徴収することができる。但し、同条第一項第二号の場合には、修理又は措置を要するに至つた事由が所有者、管理責任者若しくは管理団体の責に帰すべきとき、又は所有者若しくは管理団体がその費用の一部を負担する能力があるときに限る。

前項の規定による徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。

第一節 重要文化財
第四十一条

第三十八条第一項の規定による修理又は措置によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

前項の補償の額は、文化庁長官が決定する。

前項の規定による補償額に不服のある者は、訴えをもつてその増額を請求することができる。ただし、前項の補償の決定の通知を受けた日から六箇月を経過したときは、この限りでない。

前項の訴えにおいては、国を被告とする。

第一節 重要文化財
第四十二条 (補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金)

国が修理又は滅失、きヽ損若しくは盗難の防止の措置(以下この条において、「修理等」という。)につき第三十五条第一項の規定により補助金を交付し、又は第三十六条第二項、第三十七条第三項若しくは第四十条第一項の規定により費用を負担した重要文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第二次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。以下この条において同じ。)(以下この条において、「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該重要文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額(第四十条第一項の規定による負担金については、同条第二項の規定により所有者から徴収した部分を控除した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から当該修理等が行われた後重要文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額(以下この条において、「納付金額」という。)を、文部科学省令の定めるところにより国庫に納付しなければならない。

前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した重要文化財又はその部分につき文化庁長官が個別的に定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後重要文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該重要文化財が所有者等の責に帰することのできない事由により著しくその価値を減じた場合又は当該重要文化財を国に譲り渡した場合には、文化庁長官は、納付金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

文化庁長官の指定する期限までに納付金額を完納しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

納付金額を納付する者が相続人、受遺者又は受贈者であるときは、第一号に定める相続税額又は贈与税額と第二号に定める額との差額に相当する金額を第三号に定める年数で除して得た金額に第四号に定める年数を乗じて得た金額をその者が納付すべき納付金額から控除するものとする。 一当該重要文化財の取得につきその者が納付した、又は納付すべき相続税額又は贈与税額 二前号の相続税額又は贈与税額の計算の基礎となつた課税価格に算入された当該重要文化財又はその部分につき当該相続、遺贈又は贈与の時までに行つた修理等に係る第一項の補助金又は負担金の額の合計額を当該課税価格から控除して得た金額を課税価格として計算した場合に当該重要文化財又はその部分につき納付すべきこととなる相続税額又は贈与税額に相当する額 三第二項の規定により当該重要文化財又はその部分につき文化庁長官が定めた耐用年数から当該重要文化財又はその部分の修理等を行つた時以後当該重要文化財の相続、遺贈又は贈与の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。) 四第二項に規定する当該重要文化財又はその部分についての残余の耐用年数

前項第二号に掲げる第一項の補助金又は負担金の額については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「譲渡の時」とあるのは、「相続、遺贈又は贈与の時」と読み替えるものとする。

第一項の規定により納付金額を納付する者の同項に規定する譲渡に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第一項に規定する譲渡所得の金額の計算については、第一項の規定により納付する金額は、同条第三項に規定する資産の譲渡に要した費用とする。

第一節 重要文化財
第四十三条 (現状変更等の制限)

重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

前項但書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。

文化庁長官は、第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

第一節 重要文化財
第四十三条の二 (修理の届出等)

重要文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。但し、前条第一項の規定により許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

重要文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る重要文化財の修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

第一節 重要文化財
第四十四条 (輸出の禁止)

重要文化財は、輸出してはならない。但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。

第一節 重要文化財
第四十五条 (環境保全)

文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

第一節 重要文化財
第四十六条 (国に対する売渡しの申出)

重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方、予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文化庁長官に国に対する売渡しの申出をしなければならない。

前項の書面においては、当該相手方に対して譲り渡したい事情を記載することができる。

文化庁長官は、前項の規定により記載された事情を相当と認めるときは、当該申出のあつた後三十日以内に当該重要文化財を買い取らない旨の通知をするものとする。

第一項の規定による売渡しの申出のあつた後三十日以内に文化庁長官が当該重要文化財を国において買い取るべき旨の通知をしたときは、第一項の規定による申出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。

第一項に規定する者は、前項の期間(その期間内に文化庁長官が当該重要文化財を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該重要文化財を譲り渡してはならない。

第一節 重要文化財
第四十六条の二 (管理団体による買取りの補助)

国は、管理団体である地方公共団体その他の法人が、その管理に係る重要文化財(建造物その他の土地の定着物及びこれと一体のものとして当該重要文化財に指定された土地に限る。)で、その保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には、その買取りに要する経費の一部を補助することができる。

前項の場合には、第三十五条第二項及び第三項並びに第四十二条の規定を準用する。

第一節 重要文化財
第四十七条 (管理又は修理の受託又は技術的指導)

重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文化庁長官の定める条件により、文化庁長官に重要文化財の管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理を委託することができる。

文化庁長官は、重要文化財の保存上必要があると認めるときは、所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、条件を示して、文化庁長官にその管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理を委託するように勧告することができる。

前二項の規定により文化庁長官が管理又は修理の委託を受けた場合には、第三十九条第一項及び第二項の規定を準用する。

重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に重要文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。

第一節 重要文化財
第四十七条の二 (公開)

重要文化財の公開は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

前項の規定は、所有者又は管理団体の出品に係る重要文化財を、所有者及び管理団体以外の者が、この法律の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

管理団体は、その管理する重要文化財を公開する場合には、当該重要文化財につき観覧料を徴収することができる。

第一節 重要文化財
第四十八条 (文化庁長官による公開)

文化庁長官は、重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、一年以内の期間を限つて、国立博物館(独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。)その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品することを勧告することができる。

文化庁長官は、国庫が管理又は修理につき、その費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、一年以内の期間を限つて、国立博物館その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため当該重要文化財を出品することを命ずることができる。

文化庁長官は、前項の場合において必要があると認めるときは、一年以内の期間を限つて、出品の期間を更新することができる。但し、引き続き五年をこえてはならない。

第二項の命令又は前項の更新があつたときは、重要文化財の所有者又は管理団体は、その重要文化財を出品しなければならない。

前四項に規定する場合の外、文化庁長官は、重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)から国立博物館その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品したい旨の申出があつた場合において適当と認めるときは、その出品を承認することができる。

第一節 重要文化財
第四十九条

文化庁長官は、前条の規定により重要文化財が出品されたときは、第百八十五条に規定する場合を除いて、文化庁の職員のうちから、その重要文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

第一節 重要文化財
第五十条

第四十八条の規定による出品のために要する費用は、文部科学省令の定める基準により、国庫の負担とする。

政府は、第四十八条の規定により出品した所有者又は管理団体に対し、文部科学省令の定める基準により、給与金を支給する。

第一節 重要文化財
第五十一条 (所有者等による公開)

文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、三箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧告することができる。

文化庁長官は、国庫が管理、修理又は買取りにつき、その費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者又は管理団体に対し、三箇月以内の期間を限つて、その公開を命ずることができる。

前項の場合には、第四十八条第四項の規定を準用する。

文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、前三項の規定による公開及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることができる。

第二項及び第三項の規定による公開のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。

前項に規定する場合のほか、重要文化財の所有者又は管理団体がその所有又は管理に係る重要文化財を公開するために要する費用は、文部科学省令で定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。

第一節 重要文化財
第五十一条の二

前条の規定による公開の場合を除き、重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第三十四条の規定による届出があつた場合には、前条第四項及び第五項の規定を準用する。

第一節 重要文化財
第五十二条 (損失の補償)

第四十八条又は第五十一条第一項、第二項若しくは第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、重要文化財が所有者、管理責任者又は管理団体の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

第一節 重要文化財
第五十三条 (所有者等以外の者による公開)

重要文化財の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開承認施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開承認施設の設置者が当該公開承認施設においてこれらを主催する場合は、この限りでない。

前項ただし書の場合においては、同項に規定する催しを主催した者(文化庁長官を除く。)は、重要文化財を公衆の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以内に、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、文化庁長官に届け出るものとする。

文化庁長官は、第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に係る公開及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

第一節 重要文化財
第五十三条の二 (重要文化財保存活用計画の認定)

重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

重要文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一当該重要文化財の名称及び所在の場所 二当該重要文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 三計画期間 四その他文部科学省令で定める事項

前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。 一当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項 二当該重要文化財の修理に関する事項 三当該重要文化財(建造物であるものを除く。次項第六号において同じ。)の公開を目的とする寄託契約に関する事項

文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。 四当該重要文化財保存活用計画に前項第一号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 五当該重要文化財保存活用計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の修理を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 六当該重要文化財保存活用計画に前項第三号に掲げる事項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容が重要文化財の公開を適切かつ確実に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

第一節 重要文化財
第五十三条の三 (認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更)

前条第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。

第一節 重要文化財
第五十三条の四 (現状変更等の許可の特例)

第五十三条の二第三項第一号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画が同条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この款及び第百五十三条第二項第六号において同じ。)を受けた場合において、当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第四十三条第一項の許可を受けなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

第一節 重要文化財
第五十三条の五 (修理の届出の特例)

第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画が同条第四項の認定を受けた場合において、当該重要文化財の修理をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第四十三条の二第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該修理が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

第一節 重要文化財
第五十三条の六 (認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

文化庁長官は、第五十三条の二第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第五十三条の八において「認定重要文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

第一節 重要文化財
第五十三条の七 (認定の取消し)

文化庁長官は、認定重要文化財保存活用計画が第五十三条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

第一節 重要文化財
第五十三条の八 (所有者等への指導又は助言)

都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)にあつては、その長。第百八十三条の八第四項、第百九十条第一項及び第百九十一条第一項を除き、以下同じ。)は、重要文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、重要文化財保存活用計画の作成及び認定重要文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、重要文化財保存活用計画の作成及び認定重要文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。

第一節 重要文化財
第五十四条 (保存のための調査)

文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

第一節 重要文化財
第五十五条

文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき実地調査をさせることができる。 一重要文化財に関し現状変更又は保存に影響を及ぼす行為につき許可の申請があつたとき。 二重要文化財が毀損しているとき又はその現状若しくは所在の場所につき変更があつたとき。 三重要文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれのあるとき。 四特別の事情により改めて国宝又は重要文化財としての価値を鑑査する必要があるとき。

前項の規定により立ち入り、調査する場合においては、当該調査に当る者は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。

第一項の規定による調査によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

第一節 重要文化財
第五十六条 (所有者変更等に伴う権利義務の承継)

重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

前項の場合には、旧所有者は、当該重要文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第一項の規定を準用する。但し、管理団体が指定された場合には、もつぱら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第二節 登録有形文化財
第五十七条 (有形文化財の登録)

文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。

文部科学大臣は、前項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。ただし、当該登録をしようとする有形文化財が第百八十二条の二第一項若しくは第百八十三条の五第一項の規定又は文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第十六条第一項の規定による登録の提案に係るものであるときは、この限りでない。

文化財登録原簿に記載すべき事項その他文化財登録原簿に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第二節 登録有形文化財
第五十八条 (告示、通知及び登録証の交付)

前条第一項の規定による登録をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた有形文化財(以下「登録有形文化財」という。)の所有者に通知する。

前条第一項の規定による登録は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該登録有形文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。

前条第一項の規定による登録をしたときは、文部科学大臣は、当該登録有形文化財の所有者に登録証を交付しなければならない。

登録証に記載すべき事項その他登録証に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第二節 登録有形文化財
第五十九条 (登録有形文化財の登録の抹消)

文部科学大臣は、登録有形文化財について、第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。

文部科学大臣は、登録有形文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録有形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、この限りでない。

文部科学大臣は、登録有形文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。

前三項の規定により登録の抹消をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録有形文化財の所有者に通知する。

第一項から第三項までの規定による登録の抹消には、前条第二項の規定を準用する。

第四項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に登録証を文部科学大臣に返付しなければならない。

第二節 登録有形文化財
第六十条 (登録有形文化財の管理)

登録有形文化財の所有者は、この法律及びこれに基づく文部科学省令に従い、登録有形文化財を管理しなければならない。

登録有形文化財の所有者は、当該登録有形文化財の適切な管理のため必要があるときは、第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該登録有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この節において「管理責任者」という。)に選任することができる。

文化庁長官は、登録有形文化財について、所有者が判明せず、又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、適当な地方公共団体その他の法人を、当該登録有形文化財の保存のため必要な管理(当該登録有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該登録有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行う団体(以下この節において「管理団体」という。)に指定することができる。

登録有形文化財の管理には、第三十一条第三項、第三十二条、第三十二条の二第二項から第五項まで、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定を準用する。

登録有形文化財の管理責任者及び管理団体には、第一項の規定を準用する。

第二節 登録有形文化財
第六十一条 (登録有形文化財の滅失、き損等)

登録有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

第二節 登録有形文化財
第六十二条 (登録有形文化財の所在の変更)

登録有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、登録有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の二十日前までに、登録証を添えて、文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令で定める場合には、届出を要せず、若しくは届出の際登録証の添付を要せず、又は文部科学省令で定めるところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

第二節 登録有形文化財
第六十三条 (登録有形文化財の修理)

登録有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項、第三十二条の四及び第三十四条の三第一項の規定を準用する。

第二節 登録有形文化財
第六十四条 (登録有形文化財の現状変更の届出等)

登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、現状を変更しようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合は、この限りでない。

前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。

登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項の届出に係る登録有形文化財の現状変更に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

第二節 登録有形文化財
第六十五条 (登録有形文化財の輸出の届出)

登録有形文化財を輸出しようとする者は、輸出しようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る登録有形文化財の輸出に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

第二節 登録有形文化財
第六十六条 (登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導)

登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官に登録有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。

第二節 登録有形文化財
第六十七条 (登録有形文化財の公開)

登録有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外の者が、所有者(管理団体がある場合は、その者)の同意を得て、登録有形文化財を公開の用に供することを妨げるものではない。

管理団体が行う登録有形文化財の公開には、第四十七条の二第三項の規定を準用する。

登録有形文化財の活用上必要があると認めるときは、文化庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団体に対し、登録有形文化財の公開及び当該公開に係る登録有形文化財の管理に関し、必要な指導又は助言をすることができる。

第二節 登録有形文化財
第六十七条の二 (登録有形文化財保存活用計画の認定)

登録有形文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録有形文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

登録有形文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一当該登録有形文化財の名称及び所在の場所 二当該登録有形文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 三計画期間 四その他文部科学省令で定める事項

前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。 一当該登録有形文化財の現状変更に関する事項 二当該登録有形文化財(建造物であるものを除く。次項第五号において同じ。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するものの公開を目的とする寄託契約に関する事項

文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。 四当該登録有形文化財保存活用計画に前項第一号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が登録有形文化財の現状変更を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 五当該登録有形文化財保存活用計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容が登録有形文化財の公開を適切かつ確実に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

第二節 登録有形文化財
第六十七条の三 (認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更)

前条第四項の認定を受けた登録有形文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。

第二節 登録有形文化財
第六十七条の四 (現状変更の届出の特例)

第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項が記載された登録有形文化財保存活用計画が同条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この節及び第百五十三条第二項第七号において同じ。)を受けた場合において、当該登録有形文化財の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第六十四条第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

第二節 登録有形文化財
第六十七条の五 (認定登録有形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

文化庁長官は、第六十七条の二第四項の認定を受けた登録有形文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第六十七条の七において「認定登録有形文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

第二節 登録有形文化財
第六十七条の六 (認定の取消し)

文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用計画が第六十七条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

第二節 登録有形文化財
第六十七条の七 (所有者等への指導又は助言)

都道府県及び市町村の教育委員会は、登録有形文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び認定登録有形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

文化庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び認定登録有形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。

第二節 登録有形文化財
第六十八条 (登録有形文化財の現状等の報告)

文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、登録有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

第二節 登録有形文化財
第六十九条 (所有者変更に伴う登録証の引渡し)

登録有形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該登録有形文化財の引渡しと同時にその登録証を新所有者に引き渡さなければならない。

第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財
第七十条

重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の所有者は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。

第一節 重要無形文化財
第七十一条 (重要無形文化財の指定等)

文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定することができる。

文部科学大臣は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

第一項の規定による指定及び前項の規定による認定は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。

文部科学大臣は、第一項の規定による指定をした後においても、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体として第二項の規定による認定をするに足りるものがあると認めるときは、そのものについて追加して当該認定をすることができる。

第一節 重要無形文化財
第七十二条 (重要無形文化財の指定等の解除)

重要無形文化財が重要無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、重要無形文化財の指定を解除することができる。

保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、重要無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しなければならない。

第一節 重要無形文化財
第七十三条 (保持者の氏名変更等)

保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた日)から二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

第一節 重要無形文化財
第七十四条 (重要無形文化財の保存)

文化庁長官は、重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、重要無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、保持者、保持団体又は地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(以下この節において「保持者等」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

第一節 重要無形文化財
第七十五条 (重要無形文化財の公開)

文化庁長官は、重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し重要無形文化財の公開を、重要無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

重要無形文化財の保持者又は保持団体が重要無形文化財を公開する場合には、第五十一条第七項の規定を準用する。

重要無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、国は、その公開に要する経費の一部を補助することができる。

第一節 重要無形文化財
第七十六条 (重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)

文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第一節 重要無形文化財
第七十六条の二 (重要無形文化財保存活用計画の認定)

重要無形文化財の保持者等は、文部科学省令で定めるところにより、重要無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下この節及び第百五十三条第二項第八号において「重要無形文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

重要無形文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一当該重要無形文化財の名称及び保持者又は保持団体 二当該重要無形文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 三計画期間 四その他文部科学省令で定める事項

文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その重要無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一当該重要無形文化財保存活用計画の実施が当該重要無形文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

第一節 重要無形文化財
第七十六条の三 (認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の変更)

前条第三項の認定を受けた重要無形文化財の保持者等は、当該認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

前条第三項及び第四項の規定は、前項の認定について準用する。

第一節 重要無形文化財
第七十六条の四 (認定重要無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

文化庁長官は、第七十六条の二第三項の認定を受けた重要無形文化財の保持者等に対し、当該認定(前条第一項の変更の認定を含む。次条及び第百五十三条第二項第八号において同じ。)を受けた重要無形文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第七十六条の六において「認定重要無形文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

第一節 重要無形文化財
第七十六条の五 (認定の取消し)

文化庁長官は、認定重要無形文化財保存活用計画が第七十六条の二第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

第一節 重要無形文化財
第七十六条の六 (保持者等への指導又は助言)

都道府県及び市町村の教育委員会は、重要無形文化財の保持者等の求めに応じ、重要無形文化財保存活用計画の作成及び認定重要無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等の求めに応じ、重要無形文化財保存活用計画の作成及び認定重要無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。

第二節 登録無形文化財
第七十六条の七 (無形文化財の登録)

文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。

前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

文部科学大臣は、第一項の規定による登録をするに当たつては、当該登録をする無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

第一項の規定による登録及び前項の規定による認定は、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をする無形文化財の保持者又は保持団体として認定するもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。

文部科学大臣は、第一項の規定による登録をした後においても、当該登録をされた無形文化財(以下「登録無形文化財」という。)の保持者又は保持団体として第三項の規定による認定をするに足りるものがあると認めるときは、そのものについて追加して当該認定をすることができる。

第二節 登録無形文化財
第七十六条の八 (登録無形文化財の登録の抹消等)

文部科学大臣は、登録無形文化財について、第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。

文部科学大臣は、登録無形文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録無形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その保持者又は保持団体の同意がある場合は、この限りでない。

文部科学大臣は、登録無形文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。

保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

第一項から第三項までの規定による登録の抹消又は前項の規定による認定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該登録無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、登録無形文化財の登録は抹消されたものとする。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しなければならない。

第二節 登録無形文化財
第七十六条の九 (保持者の氏名変更等)

保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた日)から二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

第二節 登録無形文化財
第七十六条の十 (登録無形文化財の保存)

文化庁長官は、登録無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、登録無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、保持者、保持団体又は地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(以下この節において「保持者等」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

第二節 登録無形文化財
第七十六条の十一 (登録無形文化財の公開)

文化庁長官は、登録無形文化財の保持者又は保持団体に対しては登録無形文化財の公開に関して、登録無形文化財の記録の所有者に対してはその記録の公開に関して、必要な指導又は助言をすることができる。

登録無形文化財の保持者又は保持団体が登録無形文化財を公開する場合には第五十一条第七項の規定を、登録無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には第七十五条第三項の規定を準用する。

第二節 登録無形文化財
第七十六条の十二 (登録無形文化財の保存に関する指導又は助言)

文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等に対し、登録無形文化財の保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第二節 登録無形文化財
第七十六条の十三 (登録無形文化財保存活用計画の認定)

登録無形文化財の保持者等は、文部科学省令で定めるところにより、登録無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下この節及び第百五十三条第二項第九号において「登録無形文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

登録無形文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一当該登録無形文化財の名称及び保持者又は保持団体 二当該登録無形文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 三計画期間 四その他文部科学省令で定める事項

文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その登録無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一当該登録無形文化財保存活用計画の実施が当該登録無形文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

第二節 登録無形文化財
第七十六条の十四 (認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更)

前条第三項の認定を受けた登録無形文化財の保持者等は、当該認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

前条第三項及び第四項の規定は、前項の認定について準用する。

第二節 登録無形文化財
第七十六条の十五 (認定登録無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

文化庁長官は、第七十六条の十三第三項の認定を受けた登録無形文化財の保持者等に対し、当該認定(前条第一項の変更の認定を含む。次条及び第百五十三条第二項第九号において同じ。)を受けた登録無形文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第七十六条の十七において「認定登録無形文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

第二節 登録無形文化財
第七十六条の十六 (認定の取消し)

文化庁長官は、認定登録無形文化財保存活用計画が第七十六条の十三第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

第二節 登録無形文化財
第七十六条の十七 (保持者等への指導又は助言)

都道府県及び市町村の教育委員会は、登録無形文化財の保持者等の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成及び認定登録無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成及び認定登録無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。

第三節 重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財
第七十七条

文化庁長官は、重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、国は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる。

前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

第五章 民俗文化財
第七十八条 (重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)

文部科学大臣は、有形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定することができる。

前項の規定による重要有形民俗文化財の指定には、第二十八条第一項から第四項までの規定を準用する。

第一項の規定による重要無形民俗文化財の指定は、その旨を官報に告示してする。

第五章 民俗文化財
第七十九条 (重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除)

重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財が重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定を解除することができる。

前項の規定による重要有形民俗文化財の指定の解除には、第二十九条第二項から第四項までの規定を準用する。

第一項の規定による重要無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を官報に告示してする。

第五章 民俗文化財
第八十条 (重要有形民俗文化財の管理)

重要有形民俗文化財の管理には、第三十条から第三十四条までの規定を準用する。

第五章 民俗文化財
第八十一条 (重要有形民俗文化財の保護)

重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の二十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。

第五章 民俗文化財
第八十二条

重要有形民俗文化財を輸出しようとする者は、文化庁長官の許可を受けなければならない。

第五章 民俗文化財
第八十三条

重要有形民俗文化財の保護には、第三十四条の二から第三十六条まで、第三十七条第二項から第四項まで、第四十二条、第四十六条及び第四十七条の規定を準用する。

第五章 民俗文化財
第八十四条 (重要有形民俗文化財の公開)

重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体(第八十条において準用する第三十二条の二第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章(第九十条の二第一項を除く。)及び第百八十七条第一項第二号において同じ。)以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、観覧に供しようとする最初の日の三十日前までに、文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官から事前の届出の免除を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開事前届出免除施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開事前届出免除施設の設置者が当該公開事前届出免除施設においてこれらを主催する場合には、重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以内に、文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

前項本文の届出に係る公開には、第五十一条第四項及び第五項の規定を準用する。

第五章 民俗文化財
第八十五条

重要有形民俗文化財の公開には、第四十七条の二から第五十二条までの規定を準用する。

第五章 民俗文化財
第八十五条の二 (重要有形民俗文化財保存活用計画の認定)

重要有形民俗文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、重要有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要有形民俗文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

重要有形民俗文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一当該重要有形民俗文化財の名称及び所在の場所 二当該重要有形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 三計画期間 四その他文部科学省令で定める事項

前項第二号に掲げる事項には、当該重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載することができる。

文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その重要有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一当該重要有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要有形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。 四当該重要有形民俗文化財保存活用計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、その内容が重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

第五章 民俗文化財
第八十五条の三 (現状変更等の届出の特例)

前条第三項に規定する事項が記載された重要有形民俗文化財保存活用計画が同条第四項の認定(次条において準用する第五十三条の三第一項の変更の認定を含む。第百五十三条第二項第十三号において同じ。)を受けた場合において、当該重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第八十一条第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

第五章 民俗文化財
第八十五条の四 (準用)

重要有形民俗文化財保存活用計画については、第五十三条の三及び第五十三条の六から第五十三条の八までの規定を準用する。この場合において、第五十三条の三第一項中「前条第四項」とあるのは「第八十五条の二第四項」と、同条第二項中「前条第四項及び第五項」とあるのは「第八十五条の二第四項及び第五項」と、第五十三条の六中「第五十三条の二第四項」とあるのは「第八十五条の二第四項」と、第五十三条の七第一項中「第五十三条の二第四項各号」とあるのは「第八十五条の二第四項各号」と読み替えるものとする。

第五章 民俗文化財
第八十六条 (重要有形民俗文化財の保存のための調査及び所有者変更等に伴う権利義務の承継)

重要有形民俗文化財の保存のための調査には、第五十四条の規定を、重要有形民俗文化財の所有者が変更し、又は重要有形民俗文化財の管理団体が指定され、若しくはその指定が解除された場合には、第五十六条の規定を準用する。

第五章 民俗文化財
第八十七条 (重要無形民俗文化財の保存)

文化庁長官は、重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(第八十九条及び第八十九条の二第一項において「保存地方公共団体等」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

第五章 民俗文化財
第八十八条 (重要無形民俗文化財の記録の公開)

文化庁長官は、重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

重要無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、第七十五条第三項の規定を準用する。

第五章 民俗文化財
第八十九条 (重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第五章 民俗文化財
第八十九条の二 (重要無形民俗文化財保存活用計画の認定)

保存地方公共団体等は、文部科学省令で定めるところにより、重要無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下この章及び第百五十三条第二項第十四号において「重要無形民俗文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

重要無形民俗文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一当該重要無形民俗文化財の名称 二当該重要無形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 三計画期間 四その他文部科学省令で定める事項

文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その重要無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一当該重要無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要無形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

第五章 民俗文化財
第八十九条の三 (準用)

重要無形民俗文化財保存活用計画については、第七十六条の三から第七十六条の六までの規定を準用する。この場合において、第七十六条の三第一項中「前条第三項」とあるのは「第八十九条の二第三項」と、同条第二項中「前条第三項及び第四項」とあるのは「第八十九条の二第三項及び第四項」と、第七十六条の四中「第七十六条の二第三項」とあるのは「第八十九条の二第三項」と、「次条及び第百五十三条第二項第八号」とあるのは「次条」と、第七十六条の五第一項中「第七十六条の二第三項各号」とあるのは「第八十九条の二第三項各号」と読み替えるものとする。

第五章 民俗文化財
第九十条 (登録有形民俗文化財)

文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。

前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

前二項の規定により登録された有形の民俗文化財(以下「登録有形民俗文化財」という。)については、第三章第二節(第五十七条及び第六十七条の二から第六十七条の七までの規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、第六十四条第一項及び第六十五条第一項中「三十日前」とあるのは「二十日前」と、第六十四条第一項ただし書中「維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合」とあるのは「文部科学省令で定める場合」と読み替えるものとする。

第五章 民俗文化財
第九十条の二 (登録有形民俗文化財保存活用計画の認定)

登録有形民俗文化財の所有者(管理団体(前条第三項において準用する第六十条第三項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。)がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録有形民俗文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

登録有形民俗文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一当該登録有形民俗文化財の名称及び所在の場所 二当該登録有形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 三計画期間 四その他文部科学省令で定める事項

前項第二号に掲げる事項には、当該登録有形民俗文化財の現状変更に関する事項を記載することができる。

文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その登録有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一当該登録有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録有形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。 四当該登録有形民俗文化財保存活用計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、登録有形民俗文化財の現状変更を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

第五章 民俗文化財
第九十条の三 (現状変更の届出の特例)

前条第三項に規定する事項が記載された登録有形民俗文化財保存活用計画が同条第四項の認定(次条において準用する第六十七条の三第一項の変更の認定を含む。第百五十三条第二項第十五号において同じ。)を受けた場合において、当該登録有形民俗文化財の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第九十条第三項において準用する第六十四条第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

第五章 民俗文化財
第九十条の四 (準用)

登録有形民俗文化財保存活用計画については、第六十七条の三及び第六十七条の五から第六十七条の七までの規定を準用する。この場合において、第六十七条の三第一項中「前条第四項」とあるのは「第九十条の二第四項」と、同条第二項中「前条第四項及び第五項」とあるのは「第九十条の二第四項及び第五項」と、第六十七条の五中「第六十七条の二第四項」とあるのは「第九十条の二第四項」と、第六十七条の六第一項中「第六十七条の二第四項各号」とあるのは「第九十条の二第四項各号」と読み替えるものとする。

第五章 民俗文化財
第九十条の五 (無形の民俗文化財の登録)

文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。

前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項並びに第七十八条第三項の規定を準用する。

第五章 民俗文化財
第九十条の六 (登録無形民俗文化財の登録の抹消)

文部科学大臣は、前条第一項の規定により登録された無形の民俗文化財(以下「登録無形民俗文化財」という。)について、第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。

文部科学大臣は、登録無形民俗文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録無形民俗文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要がある場合は、この限りでない。

文部科学大臣は、登録無形民俗文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。

前三項の規定による登録の抹消は、その旨を官報に告示してする。

第五章 民俗文化財
第九十条の七 (登録無形民俗文化財の保存)

文化庁長官は、登録無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、登録無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(第九十条の九及び第九十条の十第一項において「保存地方公共団体等」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

第五章 民俗文化財
第九十条の八 (登録無形民俗文化財の記録の公開)

文化庁長官は、登録無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開に関して必要な指導又は助言をすることができる。

登録無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、第七十五条第三項の規定を準用する。

第五章 民俗文化財
第九十条の九 (登録無形民俗文化財の保存に関する指導又は助言)

文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

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