産業競争力強化法
第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合<span>観光</span>施設区域の整
国家戦略特別区域法
国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償<span>観光</span>旅客等運送事業(国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者(以下この項において「運送者」という。)が、自家用有償<
前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域自家用有償<span>観光</span>旅客等運送事業に係る路線又は運送の区域を定めるものとする。
琵琶湖の保全及び再生に関する法律
琵琶湖の保全及び再生のための次に掲げる事項水質の汚濁の防止及び改善に関する事項水源の涵養に関する事項生態系の保全及び再生に関する事項景観の整備及び保全に関する事項農林水産業、<span>観光</span>、交通その他の産業の振興に関する事項
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の<span>観光</span>の振興を図るため、エコツーリズムの推進その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法
第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人<span>観光</span>旅客の来訪の促進等による国際<span>観光</span>の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」
自転車活用推進法
自転車を活用した取組であって、国内外からの<span>観光</span>旅客の来訪の促進、<span>観光</span>地の魅力の増進その他の地域の活性化に資するものに対する支援
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
第一節 特定複合<span>観光</span>施設区域の整備の推進に関する基本方針(第六条―第十条)
第二章 特定複合<span>観光</span>施設区域の整備の推進に関し基本となる事項