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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
都市計画平成十六年法律第百十号

景観法

景観計画区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うため、景観行政団体、景観計画に定められた景観重要公共施設の管理者及び第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(当該景観行政団体が都道府県であるときは関係市町村を、当該景観計画区域に国立公園又は国定公園の区域が含まれるときは国立公園等管理者を含む。以下この項において「景観行政団体等」とい…

行政手続平成十六年法律第百四十九号略称: 電子文書法,e-文書法

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及…

金融・保険平成十六年法律第百五十四号

信託業法

施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律…

地方自治平成十七年法律第二十四号

地域再生法

まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲…

第二項第三号に掲げる事項には、都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設又は物件の設置に伴い必要となるものが併せて講…

産業通則平成十七年法律第八十五号略称: 物流総合効率化法

物資の流通の効率化に関する法律

第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十条の規定(中心市街地の活性化…

教育平成十七年法律第六十三号

食育基本法

食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得ながら、その連携を図るとともに、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野における施策との有機的な連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。

国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図り、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野の事業者又はその組織する団体その他の関係者とも協働しながら…

外事平成十七年法律第九十六号略称: 入管法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律,難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律,出入国管理法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律

出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第一号に規定する外国人をいい、同条第二号に規定する乗員を除く。)であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第六条第一項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(…

陸運平成十八年法律第九十一号略称: バリアフリー法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

国は、前項の情報提供の確保を行うに当たっては、生活の本拠の周辺地域以外の場所における移動等円滑化が高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保する上で重要な役割を果たすことに鑑み、これらの者による観光施設その他の施設の円滑な利用のために必要と認める用具の備付けその他のこれらの施設における移動等円滑化に関する措置に係る情報が適切に提供されるよう、必要な…

第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十条の規定(中心市街地の活性化…

観光平成十八年法律第百十七号

観光立国推進基本法

観光基本法(昭和三十八年法律第百七号)の全部を改正する。

第二章 観光立国推進基本計画(第十条・第十一条)