外事平成十七年法律第九十六号略称: 入管法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律,難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律,出入国管理法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律現行
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律
- 公布日
- 2005/08/15
- 最終改正公布
- 2026/06/05
- 施行日
- 2026/06/05
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第一条(入管法第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第二十六条及び第二十九条の規定、附則第三十一条中自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第十六条の改正規定並びに附則第三十二条から第三十四条まで及び第三十七条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第一条 (施行期日)
この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一附則第七条の規定公布の日
第七条 (政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。