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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
観光昭和二十四年法律第二百十号

通訳案内士法

国土交通大臣は、市町村又は都道府県が地域通訳案内士の育成、確保及び活用(以下「地域通訳案内士の育成等」という。)を図ることにより、地域通訳案内士が全国通訳案内士と連携して地域固有の<span>観光</span>の魅力についての通訳案内に対する外国人<span>観光</span>旅客の需要に的確に対応することができるよう

市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めようとするときは、<span>観光</span>庁長官の同意を得なければならない。

国家公務員昭和二十四年法律第二百五十二号略称: 特別職職員給与法,特別職給与法

特別職の職員の給与に関する法律

第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合<span>観光</span>施設区域の整

観光昭和二十四年法律第二百五十九号

国際観光事業の助成に関する法律

(国際<span>観光</span>事業の助成)

政府は、国際<span>観光</span>事業(外国人旅客の<span>観光</span>に関する事業をいう。)を振興するため特に必要があると認めるときは、<span>観光</span>宣伝を実施し、その他<span>観光</span>に関する事業を行う法人であつて営利を目的としないもののうち政令で定めるもの(以下「法

観光昭和二十四年法律第二百七十九号

国際観光ホテル整備法

この法律は、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もつて国際<span>観光</span>の振興に寄与することを目的とする。

ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第十九条及び第二十条の規定により<span>観光</span>庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。