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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
観光令和二年国土交通省令第九十九号

特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令

法第十七条第一項の規定により特定複合<span>観光</span>施設の営業の開始の届出をしようとする認定設置運営事業者は、当該営業を開始しようとする日の三十日前までに、当該営業の開始の年月日を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

認定設置運営事業者等が設置運営事業等の廃止による特定複合<span>観光</span>施設区域の周辺地域への悪影響を回避し、又は低減するために講ずる措置の内容(当該廃止後の特定複合<span>観光</span>施設区域の土地及び特定複合<span>観光</span>施設の利用又は処分に関する措置の内容並びに当該認定設置

国土開発令和三年総務省令第三十七号

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第一項第七号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令

主に<span>観光</span>を目的とした路線のみの運行を行っている鉄道事業者

地方財政令和三年総務省令第五十二号

地方団体に対して交付すべき令和三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

係る下水道事業に係るものを除く。)(二十二)農山漁村地域整備交付金(市町村が実施する防潮堤整備事業に係るものに限る。)(二十三)農地災害復旧事業費補助(二十四)中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(二十五)河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(二十六)<span>観光</span>

陸運令和三年国土交通省令第六十八号

国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令

国際<span>観光</span>ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第四十四条第三項及び第四項

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二十九条第二項

観光令和三年国土交通省令第七十五号

特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二十三条第一項、第二十五条第二項並びに第二十八条第一項から第五項まで、同条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)、第八項、第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項並びに第十三項から第十

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(以下「法」という。)第二十三条第一項の規定による監査については、この条に定めるところによる。

金融・保険令和三年デジタル庁令第十号

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則

利用法第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間に限る。)(預貯金者の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第十四条の二第四項に規定する船舶<span>観光</span>

観光令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号

特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第八十三条(同法第八十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則を次のように定める。

特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人がカジノ管理委員会関係特定複合<span>観光</span>施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号。以下「施行規則」という。)第七十二条第一項又は第三項の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする供託物の内容を記載した様式第一の取

観光令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号

特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二十三条第一項、第二十五条第二項並びに第二十八条第一項から第五項まで、同条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)、第八項、第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項並びに第十三項から第十