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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第一項第七号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令
国土開発
令和三年総務省令第三十七号
現行
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第一項第七号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令
公布日
2021/03/31
最終改正公布
2021/03/31
施行日
2021/04/01
条数
0 条
条文
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