地方団体に対して交付すべき令和二年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
復旧事業費補助(四十五)農地・水保全管理支払交付金(四十六)林道施設災害復旧事業費補助(四十七)中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(四十八)国内立地推進事業費補助(四十九)河川等災害関連事業費補助(五十)河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(五十一)<span>観光</span>
文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則
文化<span>観光</span>拠点施設を中核とした地域における文化<span>観光</span>の推進に関する法律第十六条第一項の規定により文化財の登録の提案を行おうとする市町村(特別区を含む。)又は都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の
この省令は、文化<span>観光</span>拠点施設を中核とした地域における文化<span>観光</span>の推進に関する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則
文化<span>観光</span>拠点施設を中核とした地域における文化<span>観光</span>の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第八条第一項、第九条及び第十条(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十二条第三項の規定に基づき、国土交通省関係文化<span>観光</span>拠点
文化<span>観光</span>拠点施設を中核とした地域における文化<span>観光</span>の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項(法第十七条において準用する場合を含む。第四条において同じ。)の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令
特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第七条第一項、第九条第二項、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項第七号、第三項及び第五項、第十六条第一項及び第三項、第十七条第一項並びに第十九条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定複合<span>観光</span>施設区域
特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(以下「法」という。)第七条第一項の国土交通省令で定める書類は、法第六条第二項第五号から第七号までに掲げる事項を記載した書類とする。