地方団体に対して交付すべき令和二年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
- 公布日
- 2020/05/29
- 最終改正公布
- 2020/05/29
- 施行日
- 2020/05/29
- 条数
- 8 条
条文
各道府県及び各市町村に対して、令和二年九月及び令和三年三月において、当該各月に交付すべき令和二年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第七条及び第八条において「法」という。)附則第四条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。
各道府県及び各市町村に対して、令和二年九月に交付すべき震災復興特別交付税の額(以下「令和二年度九月震災復興特別交付税額」という。)は、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)の合算額とする。 一地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成二十三年総務省令第百五十五号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十三年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業(補助金等のうち地方団体が設置する基金の積立てに充てられたものにつき令和二年度に当該基金を取り崩して施行する事業(以下「令和二年度基金事業」という。)に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二平成二十三年度省令別表五の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業(同項(四十一)に掲げる補助金等を受けて施行する事業にあっては、特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。第四十五号及び別表三の項(十一)において「震災特別法」という。)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体をいう。第二十三号、第四十五号及び第五十九号において同じ。)における事業及び特定被災地方公共団体以外における事業(直接特定被災地方公共団体に木材を供給するもの及び平成二十五年七月二日までの間に実施について議会の議決を得たものに限る。))に限り、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業(以下「全国防災事業」という。)を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十七条第二項第四号に規定する事業(以下「効果促進事業」という。)(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十三条第一項に規定する避難指示・解除区域市町村の区域において実施される事業(以下「避難指示・解除区域市町村内事業」という。)を除く。)であって、平成二十三年度省令別表五の項(十九)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額) 三平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十三年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和二年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十三年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十三年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十三年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十三年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十三年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額区分率水道事業に係るもの〇・一〇簡易水道事業に係るもの〇・五五合流式の公共下水道事業に係るもの〇・六〇分流式の公共下水道事業に係るもの処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・七〇処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール以上五十人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・六〇処理区域内人口密度が五十人毎ヘクタール以上七十五人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・五〇処理区域内人口密度が七十五人毎ヘクタール以上百人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・四〇処理区域内人口密度が百人毎ヘクタール以上の事業に係るもの〇・三〇公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの〇・七〇市場事業に係るもの〇・五〇 四地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十四年総務省令第三十六号。次条第一項第二号において「平成二十四年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(十六)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額) 五平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十四年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和二年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十四年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十四年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十四年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十四年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十四年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額区分率水道事業に係るもの〇・一〇簡易水道事業に係るもの〇・五五合流式の公共下水道事業に係るもの〇・六〇分流式の公共下水道事業のうち、雨水を排除するための事業(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による地盤沈下に伴い必要となった事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下この表において「雨水排水対策事業」という。)に係るもの一・〇〇分流式の公共下水道事業に係るもの(雨水排水対策事業を除く。)処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・七〇処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール以上五十人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・六〇処理区域内人口密度が五十人毎ヘクタール以上七十五人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・五〇処理区域内人口密度が七十五人毎ヘクタール以上百人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・四〇処理区域内人口密度が百人毎ヘクタール以上の事業に係るもの〇・三〇公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの〇・七〇市場事業に係るもの〇・五〇 六地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十五年総務省令第六十一号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十五年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(十八)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額) 七平成二十五年度省令別表四の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(六)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額) 八平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十五年度復興交付金」という。)又は福島復興再生特別措置法第四十六条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十五年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和二年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十五年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十五年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十五年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十五年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十五年度復興交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額 九地方団体に対して交付すべき平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十六年総務省令第四十五号。次条第一項第二号において「平成二十六年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(十八)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額) 十平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十六年度復興交付金」という。)又は福島再生加速化交付金(以下この号において「平成二十六年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和二年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十六年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十六年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十六年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十六年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十六年度復興交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額 十一地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第四十五号。次条第一項第二号において「平成二十七年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(十七)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額) 十二平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十七年度復興交付金」という。)又は福島再生加速化交付金(以下この号において「平成二十七年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和二年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十七年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十七年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十七年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十七年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十七年度復興交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額 十三地方団体に対して交付すべき平成二十八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十八年総務省令第五十五号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十八年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成二十八年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十四平成二十八年度省令別表四の項に掲げる平成二十八年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 十五平成二十八年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下この号において「平成二十八年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和二年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十八年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十八年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十八年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(平成二十八年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十八年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額 十六地方団体に対して交付すべき平成二十九年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十九年総務省令第三十八号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十九年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成二十九年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十七平成二十九年度省令別表四の項に掲げる平成二十九年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 十八平成二十九年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下この号において「平成二十九年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和二年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十九年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十九年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十九年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(平成二十九年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十九年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額 十九地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成三十年総務省令第二十八号。次号から第二十二号まで及び次条第一項第二号において「平成三十年度省令」という。)別表一の項に掲げる平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において令和二年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額 二十平成三十年度省令別表二の項に掲げる平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において令和二年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額) 二十一平成三十年度省令別表三の項に掲げる平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業及び国において令和二年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二十二平成三十年度省令別表四の項に掲げる平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業及び国において令和二年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 二十三平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等(特定被災地方公共団体若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第三号に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第三セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する法人をいう。)をいう。以下この号、第三十三号及び第三十九号において同じ。)に係る施設の災害復旧事業(国において令和二年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。以下この号において「平成三十年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のうち平成三十年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額算式A+B算式の符号A国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業のうち次の表の左欄に掲げるものの事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額を除いた額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額(以下この号において「通常の公費負担額」という。)の合算額区分率水道事業に係るもの〇・一〇〇簡易水道事業に係るもの〇・五五〇合流式の公共下水道事業に係るもの〇・六〇〇分流式の公共下水道事業に係るもの処理区域内人口密度が二十五人/ha未満の事業に係るもの〇・七〇〇処理区域内人口密度が二十五人/ha以上五十人/ha未満の事業に係るもの〇・六〇〇処理区域内人口密度が五十人/ha以上七十五人/ha未満の事業に係るもの〇・五〇〇処理区域内人口密度が七十五人/ha以上百人/ha未満の事業に係るもの〇・四〇〇処理区域内人口密度が百人/ha以上の事業に係るもの〇・三〇〇公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの〇・七〇〇病院事業に係るもの〇・五〇〇市場事業に係るもの〇・五〇〇空港アクセス鉄道事業に係るもの〇・四〇一B国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業の各事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額及び通常の公費負担額を除いた額の公営企業等ごとの合算額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額区分率公営企業等の事業の規模に相当する額として総務大臣が調査した額(以下この表において「事業規模」という。)の百分の五十までに相当する部分〇・五〇事業規模の百分の五十を超え百分の百までに相当する部分〇・七五事業規模の百分の百を超える部分に相当する部分一・〇〇 二十四平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下この号において「平成三十年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和二年度基金事業及び国において令和二年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成三十年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成三十年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成三十年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(平成三十年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成三十年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額 二十五地方団体に対して交付すべき令和元年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成三十一年総務省令第五十四号。次号から第三十二号まで及び次条第一項各号において「令和元年度省令」という。)別表一の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において令和二年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額 二十六令和元年度省令別表二の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において令和二年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額) 二十七令和元年度省令別表三の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業及び国において令和二年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二十八令和元年度省令別表四の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業及び国において令和二年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 二十九令和元年度省令別表五の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において令和二年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額 三十令和元年度省令別表六の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において令和二年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額) 三十一令和元年度省令別表七の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業及び国において令和二年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 三十二令和元年度省令別表八の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和二年度基金事業及び国において令和二年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 三十三令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(国において令和二年度に繰り越された事業に係るものに限る。以下この号において「令和元年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第二十三号の算式によって算定した額のうち令和元年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額 三十四令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下この号において「令和元年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和二年度基金事業及び国において令和二年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和元年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和元年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和元年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和元年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和元年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額 三十五別表一の項に掲げる令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額 三十六別表二の項に掲げる令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額) 三十七別表三の項に掲げる令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 三十八別表四の項に掲げる令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 三十九令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「令和二年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第二十三号の算式によって算定した額のうち令和二年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額 四十令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下この号において「令和二年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和二年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和二年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和二年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和二年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和二年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額 四十一国の補助金等を受けないで施行した東日本大震災に係る令和二年度の災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定により地方債(同法第五条の三第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第五条の四第一項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。)をもってその財源とすることができる額のうち震災復興特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 四十二次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額イ福島県東日本大震災のため福島県いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町及び飯舘村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費のうち令和二年度に生じた金額の合算額として総務大臣が調査した額に〇・〇一五を乗じて得た額ロ福島県いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町及び飯舘村東日本大震災のためその区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費のうち令和二年度に生じた金額の合算額として総務大臣が調査した額に〇・〇二を乗じて得た額 四十三次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額イ道府県東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成二十三年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税並びに平成二十四年度分、平成二十五年度分、平成二十六年度分、平成二十七年度分、平成二十八年度分、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)項目額り災世帯数四一、六〇〇円死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円障害者の数四三七、五〇〇円ロ市町村東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成二十三年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税並びに平成二十四年度分、平成二十五年度分、平成二十六年度分、平成二十七年度分、平成二十八年度分、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)項目額り災世帯数六九、〇〇〇円全壊家屋の戸数四一、〇〇〇円半壊家屋の戸数二三、九〇〇円全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数について、その区分が明らかでない戸数三二、五〇〇円死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円障害者の数四三七、五〇〇円 四十四市町村について、第四十二号ロの規定によって算定した額に〇・五を乗じて得た額と前号ロの規定によって算定した額に〇・二を乗じて得た額との合算額 四十五東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(震災特別法第二条第三項に規定する特定被災区域をいう。第六十号において同じ。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額 四十六東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第三条第三項第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した特定県及び特定市町村について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額 四十七警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)附則第二十九項の規定に基づく福島県の県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額 四十八特定県及び特定市町村が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)に基づき消防庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額 四十九特定県が決定又は支給した東日本大震災に係る警察職員に対する賞じゅつ金の額又は警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)に基づき警察庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る賞じゅつ金の額に二を乗じて得た額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額 五十特定県及び特定市町村について、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額 五十一特定県及び特定市町村について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額 五十二特定県及び特定市町村について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生ずる経費として総務大臣が調査した額 五十三特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額 五十四特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額 五十五特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する子どもの教育環境の整備又は安全・安心な環境の確保のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額 五十六指定市町村(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第一項の指定市町村をいう。)及び指定都道府県(同条第二項の指定都道府県をいう。)について、避難住民(同条第三項の避難住民をいう。)及び特定住所移転者(同条第五項の特定住所移転者をいう。)との関係の維持に資するための施策に要する経費として総務大臣が調査した額 五十七特定県及び特定市町村について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額 五十八特定県及び特定市町村(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令(平成二十三年政令第百二十七号)別表第一及び別表第二に掲げる市町村に限る。)について、当該職員(東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の十七の規定により派遣を受けている職員を含む。)のメンタルヘルス対策に要する経費として総務大臣が調査した額 五十九東日本大震災に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業(特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業に限る。)が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は当該利子支払額に〇・五を乗じて得た額のいずれか少ない額 六十東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるものが行う次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足額として総務大臣が調査した額イ地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第五項の規定により指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税ロ使用料(地方財政法第六条の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料ハ分担金及び負担金 六十一次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める減収見込額のうち東日本大震災に係るものとして総務大臣が調査した額イ道府県地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この号において「平成二十三年法律第三十号」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この号において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この号において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この号において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この号において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この号において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この号において「平成二十七年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この号において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。以下この号において「平成二十九年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この号において「平成三十年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この号において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この号において「令和二年法律第五号」という。)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。以下この号において「令和二年法律第二十六号」という。)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この号において「震災特例法改正法」という。)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この号において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この号において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この号において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この号において「平成三十年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この号において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年所得税法等改正法」という。)及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額(1)個人の道府県民税に係る減収見込額(2)法人の道府県民税に係る減収見込額(3)個人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額(4)法人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額(法人事業税交付金(地方税法第七十二条の七十六の規定により市町村に交付するものとされる事業税に係る交付金をいう。ロにおいて同じ。)の減収見込額を除く。)(5)不動産取得税に係る減収見込額(6)自動車税に係る減収見込額(環境性能割交付金(地方税法第百七十七条の六の規定により市町村に交付するものとされる環境性能割に係る交付金をいう。ロにおいて同じ。)の減収見込額を除く。)(7)固定資産税に係る減収見込額(8)特別法人事業譲与税に係る減収見込額ロ市町村平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十七年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年法律第五号及び令和二年法律第二十六号並びに震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法及び新型コロナウイルス感染症特例法の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額(1)個人の市町村民税に係る減収見込額(2)法人の市町村民税に係る減収見込額(3)固定資産税に係る減収見込額(4)軽自動車税に係る減収見込額(5)都市計画税に係る減収見込額(6)法人事業税交付金に係る減収見込額(7)環境性能割交付金に係る減収見込額 六十二次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によって算定した東日本大震災復興特別区域法第四十三条の規定(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は福島復興再生特別措置法第二十六条若しくは第三十八条の規定(以下この号において「復興特別区域法等の規定」という。)による減収見込額として総務大臣が調査した額イ道県(1)から(4)までの規定によって算定した額の合算額(1)個人事業税次の算式によって算定した額算式A×0.05+B×(0.05-C)+D×0.04+E×(0.04-F)+G×0.03+H×(0.03-I)+J×0.0375+K×(0.05-L)+M×0.03+N×(0.04-O)+P×0.0225+Q×(0.03-R)算式の符号A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県及び東日本大震災復興特別区域法第2条第3項第2号イに規定する地域を含む市町村の区域(以下「福島県等の区域」という。)以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)B復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)C当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは、0.05とする。D復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)E復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)F当該道県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とする。G復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)H復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)I当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは、0.03とする。J復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)K復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)L当該道県がKに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは、0.05とし、当該率が0.0125に満たないときは、0.0125とする。M復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)N復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)O当該道県がNに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とし、当該率が0.01に満たないときは、0.01とする。P復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)Q復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)R当該道県がQに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは、0.03とし、当該率が0.0075に満たないときは、0.0075とする。(2)法人事業税次の算式によって算定した額算式Σ(A×B)+Σ{C×(D-E)}+Σ(F×G)+Σ{H×(I-J)}+Σ(K×L×0.75)+Σ{M×(N-O)}+Σ(P×Q×0.75)+Σ{R×(S-T)}算式の符号A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)BAに係る標準税率C復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)DCに係る標準税率E当該道県がCに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。F復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)GFに係る標準税率H復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)IHに係る標準税率J当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。K復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)LKに係る標準税率M復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)NMに係る標準税率O当該道県がMに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.25を乗じて得た率に満たないときは、当該標準税率に0.25を乗じて得た率とする。P復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)QPに係る標準税率R復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)SRに係る標準税率T当該道県がRに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率が標準税率に0.25を乗じて得た率に満たないときは、当該標準税率に0.25を乗じて得た率とする。(3)不動産取得税次の算式によって算定した額算式A×0.04+B×(0.04-C)+D×0.03+E×(0.03-F)+G×0.03+H×(0.04-I)+J×0.0225+K×(0.03-L)算式の符号A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)B復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)C当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とする。D復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)E復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)F当該同県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは、0.03とする。G復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)H復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得以外に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)I当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とし、当該率が0.01に満たないときは、0.01とする。J復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)K復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち地方税法附則第11条の2第1項に規定する住宅又は土地の取得に係るもの(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)L当該道県がKに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは、0.03とし、当該率が0.0075に満たないときは、0.0075とする。(4)固定資産税普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第二十七条第一号から第三号までの区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額算式A×0.014+B×(0.014-C)+D×0.0105+E×(0.014-F)算式の符号A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)B復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)C当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは、0.014とする。D復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)E復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)F当該道県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは、0.014とし、当該率が0.0035に満たないときは、0.0035とする。ロ市町村復興特別区域法等の規定の適用を受ける固定資産税の課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び普通交付税に関する省令第三十二条第四項各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額算式A×0.014+B×(0.014-C)+D×0.0105+E×(0.014-F)算式の符号A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)B復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものを除く。)C当該市町村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは、0.014とする。D復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)E復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(平成31年4月1日以降に福島県等の区域以外の区域内において施設又は設備を新設し、又は増設した事業者に係るものに限る。)F当該市町村がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは、0.014とし、当該率が0.0035に満たないときは、0.0035とする。
令和二年九月において、令和二年度九月震災復興特別交付税額は、前条各号によって算定した額の合算額から第一号の額を減額した後の額(次項及び第三項において「令和二年度九月調整基準額」という。)に第二号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)とする。 一令和元年度省令第五条第三項に規定する令和元年度三月分の額から減額することができない額 二平成二十三年度省令第一条の規定により算定した額(平成二十四年度省令第一条第四項、平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第三項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第三条第一項第二号(平成二十八年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、平成二十九年度省令第三条第一項第二号(平成二十九年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、平成三十年度省令第三条第一項第二号(平成三十年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び令和元年度省令第三条第一項第二号(令和元年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十四年度省令第一条第二項の規定により算定した額(平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第三項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第二号及び令和元年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十五年度省令第二条第一項及び第三条第一項の規定により算定した額(平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第三項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第二号及び令和元年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十六年度省令第二条第一項及び第三条第一項の規定により算定した額(平成二十七年度省令第三条第三項、平成二十八年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第二号及び令和元年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十七年度省令第二条第一項及び第三条第一項の規定によって算定した額(平成二十八年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第二号及び令和元年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十八年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額(平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第二号及び令和元年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十九年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額(平成三十年度省令第三条第一項第二号及び令和元年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成三十年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額(令和元年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)並びに令和元年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を上回り、又は下回ること等により平成二十三年度から令和元年度までの各年度に交付した震災復興特別交付税の額がそれぞれ過大又は過少に算定されたと認められるときは、当該過少に算定された額の合算額から当該過大に算定された額の合算額を控除した額
2 前項の場合において、令和二年度九月調整基準額が負数となる地方団体(次項及び第四項において「要調整団体」という。)で、前項第二号の額を加算した後の額がなお負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、当該負数となる額に相当する額を返還しなければならない。
3 第一項の場合において、要調整団体で、同項第二号の額が零又は負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、令和二年度九月調整基準額に相当する額を返還しなければならない。この場合において、令和二年度九月震災復興特別交付税額は零とする。
4 要調整団体以外の地方団体について、第一項の規定によって算定した令和二年度九月震災復興特別交付税額が負数となるときは、当該額を零とする。
5 第二項及び第三項の規定によって返還する額が著しく多額である場合その他特別の理由がある場合には、総務大臣は、当該返還額の一部を令和三年度以降に繰り延べて返還させることができる。
各道府県及び各市町村に対して、令和三年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条において「令和二年度三月震災復興特別交付税額」という。)は、第二条各号に規定する算定方法に準じて算定した額から令和二年度九月震災復興特別交付税額として当該各号によって算定した額をそれぞれ控除した額の合算額とする。
令和三年三月において、令和二年度三月震災復興特別交付税額は、前条の規定によって算定した額から第一号の額を減額した後の額に第二号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)とする。 一次に掲げるいずれかの額イ第三条第三項の場合において、令和二年度九月震災復興特別交付税額から減額することができない額から返還すべき額を控除した額ロ第三条第五項の場合において、令和二年度九月震災復興特別交付税額から減額することができない額 二第三条第一項第二号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「及び令和元年度省令第三条第一項第二号(令和元年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「、令和元年度省令第三条第一項第二号(令和元年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及びこの項」と、「及び令和元年度省令第三条第一項第二号の」とあるのは「、令和元年度省令第三条第一項第二号及びこの項の」と、「(令和元年度省令第三条第一項第二号」とあるのは「(令和元年度省令第三条第一項第二号及びこの項」と、「当該過大に算定された額の合算額」とあるのは「当該過大に算定された額の合算額(令和二年度において返還すべき額を除く。)」と読み替えるものとする。
2 前項の規定によって算定した令和二年度三月震災復興特別交付税額が負数となるときは、当該額を零とする。
3 前項の場合において、令和二年度三月震災復興特別交付税額から減額することができない額の措置については、別に省令で定める。
第一条、第二条及び第四条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和二年九月及び令和三年三月以外の月において、令和二年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。
2 第三条及び前条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和二年九月及び令和三年三月以外の月において、令和二年度分の震災復興特別交付税の額を加算し、減額し、及び返還するものとする。
法附則第十二条第一項の規定により、法附則第十一条に規定する令和二年度震災復興特別交付税額の一部を令和三年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額、交付時期及び交付額並びに震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還については、別に省令で定める。
普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、法附則第十五条第四項において準用する法第二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取について準用する。