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2,159 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
観光平成二十九年国土交通省令第六十五号略称: 国土交通省関係民泊法施行規則

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

法第四十六条第二項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間に法第四十七条第一項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を<span>観光</span>庁長官に提出しなければならない。

<span>観光</span>庁長官は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住

地方財政平成三十年総務省令第二十八号

地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

復旧事業費補助(四十五)農地・水保全管理支払交付金(四十六)林道施設災害復旧事業費補助(四十七)中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(四十八)国内立地推進事業費補助(四十九)河川等災害関連事業費補助(五十)河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(五十一)<span>観光</span>

国税平成三十年財務省令第三十九号

国際観光旅客税法施行規則

国際<span>観光</span>旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十六条第二項、第十七条第二項、第十九条第一項から第三項まで、第二十条第一項から第三項まで、第二十三条及び附則第三条の規定に基づき、国際<span>観光</span>旅客税法施行規則を次のように定める。

この省令において「国内」、「国際船舶等」、「国際<span>観光</span>旅客等」、「出入国港」、「国際旅客運送事業」、「国内事業者」、「住所等」又は「国外事業者」とは、それぞれ国際<span>観光</span>旅客税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、国際船舶等、国際<span>観光</span>

地方財政平成三十一年総務省令第五十四号

地方団体に対して交付すべき令和元年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

(四十五) 農地・水保全管理支払交付金(四十六) 林道施設災害復旧事業費補助(四十七) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(四十八) 国内立地推進事業費補助(四十九) 河川等災害関連事業費補助(五十) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(五十一) <span>観光</span>

行政組織令和元年内閣府令第四十九号

カジノ管理委員会事務局組織規則

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第十一章の規定及びカジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)を実施するため、カジノ管理委員会事務局組織規則を次のように定める。

この府令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。

観光令和二年文部科学省・国土交通省令第一号

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則

文化<span>観光</span>拠点施設を中核とした地域における文化<span>観光</span>の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第二条第二項、第四条第一項、第二項第六号及び第五項(同法第五条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第十一条第四項、第十二条第一項、第二項第八号及び第五項(同法第十

(文化<span>観光</span>拠点施設)