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観光令和二年文部科学省・国土交通省令第一号現行

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則

公布日
2020/04/30
最終改正公布
2020/12/28
施行日
2021/01/01
条数
12

直近の改正法: 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

条文

第一条 (文化観光拠点施設)

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の規定による文化資源の解説及び紹介は、文化資源保存活用施設が保存及び活用を行う文化資源のうち主要なものについて、次に掲げるところにより、行うものとする。 一当該文化資源の由来、他の文化資源との関連性、歴史上、芸術上、学術上又は観賞上の価値その他の当該文化資源の魅力に関する情報を適切に活用すること。 二情報通信技術の活用を考慮した適切な方法を用いること。 三当該文化資源保存活用施設への外国人観光旅客の来訪の状況に応じて、適切に外国語を用いること。

法第二条第二項の規定による文化資源保存活用施設の所在する地域に係る文化観光推進事業者との連携は、次の各号(市町村(特別区を含む。第一号において同じ。)又は都道府県が設置する文化資源保存活用施設にあっては、同号を除く。)に掲げる文化観光推進事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。 一当該地域の観光の振興の推進を目的とする観光関係団体若しくは事業者又は市町村若しくは都道府県当該地域における文化観光の推進に関する関係者間の連携体制の整備、情報の収集、整理及び分析、事業の方針の策定並びに事業の実施状況の評価 二前号に掲げる者以外の者当該地域における文化観光の推進に関する事業の企画及び実施

第二条 (拠点計画の認定の申請)

法第四条第一項の規定による拠点計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

第三条 (拠点計画の記載事項)

法第四条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一拠点計画の名称 二拠点計画に係る事務の実施体制 三拠点計画の達成状況の評価に関する事項 四その他参考となるべき事項

第四条 (認定拠点計画の公表)

主務大臣は、法第四条第三項の認定(法第五条第一項の変更の認定を含む。)をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定を受けた拠点計画の内容を公表するものとする。

第五条 (軽微な変更)

法第五条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一同一年度内における文化観光拠点施設機能強化事業の実施時期の変更 二前号に掲げるもののほか、拠点計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

第六条 (拠点計画の変更の認定の申請)

法第五条第一項の規定による拠点計画の変更の認定を受けようとする者は、別記様式第二号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

第七条 (協議会を組織した旨の公表)

法第十一条第四項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 一協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 二協議会における協議事項

第八条 (地域計画の認定の申請)

法第十二条第一項の規定による地域計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

第九条 (地域計画の記載事項)

法第十二条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一地域計画の名称 二地域計画に係る事務の実施体制 三地域計画の達成状況の評価に関する事項 四その他参考となるべき事項

第十条 (認定地域計画の公表)

主務大臣は、法第十二条第四項の認定(法第十三条第一項の変更の認定を含む。)をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定を受けた地域計画の内容を公表するものとする。

第十一条 (軽微な変更)

法第十三条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一同一年度内における地域文化観光推進事業の実施時期の変更 二前号に掲げるもののほか、地域計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

第十二条 (地域計画の変更の認定の申請)

法第十三条第一項の規定による地域計画の変更の認定を受けようとする者は、別記様式第四号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

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