総合特別区域法施行規則
外国人<span>観光</span>旅客(国際会議等に参加する者を含む。以下同じ。)への通訳案内その他外国人<span>観光</span>旅客の受入れに関するサービスの提供及び人材の育成に関する事業
<span>観光</span>旅客の来訪及び滞在の促進その他の地域間の交流機会の増大及び定住の促進に関する事業
東日本大震災復興特別区域法施行規則
地域の<span>観光</span>資源を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
地域の<span>観光</span>資源を活用して行う農林漁業体験民宿業(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業をいう。)その他<span>観光</span>旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業
福島復興再生特別措置法施行規則
<span>観光</span>旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島(法第四条第一号に規定する福島をいう。)における<span>観光</span>の振興に資する事業
国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令
この内閣官房令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
補助金(六十) 河川等災害関連事業費補助(六十一) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(六十二) 社会資本整備総合交付金(六十三) 住宅施設災害復旧事業費補助(六十四) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(六十五) 鉄道施設災害復旧費補助金(六十六) <span>観光</span>
国家戦略特別区域法施行規則
関(法第二十八条第一項に規定する指定金融機関をいう。以下同じ。)その他の多様な主体が連携して戦略的かつ継続的に実施するものであって、次に掲げるもの地域の農林水産物を有効に活用した事業の多角化及び高度化その他の農林水産業又は関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業地域の特性を活用した新たな<span>観光</span>
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
国際<span>観光</span>旅客税法(平成三十年法律第十六号)による納付その他の徴収に関する事務
国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則
法第十六条の二の二第四項の国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、国家戦略特別区域自家用有償<span>観光</span>旅客等運送事業(同条第一項に規定する国家戦略特別区域自家用有償<span>観光</span>旅客等運送事業をいう。以下同じ。)に係る自家用有償<span>観光</span>旅客等運送(同条第
法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の二第一項第二号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十一条の規定にかかわらず、自家用有償<span>観光</span>旅客等運送とする。
国土交通省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令
項に規定する区域計画をいう。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域旅行業務取扱管理者確保事業を行う者が選任する旅行業務取扱管理者についての旅行業法施行規則第二十条の規定の適用については、「次の各号に掲げるとおり」とあるのは「<span>観光</span>