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(関係する<span>自衛隊</span>の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)
法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた<span>自衛隊</span>の部隊等の長は、法第百十五条の六、第百十五条の八、第百十五条の十、第百十五条の十一、第百十五条の十三から第百十五条の十七まで、第百十五条の二十