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前項の通知に係る<span>自衛隊</span>の部隊等の長は、法第百十五条の十一第五項の規定により当該通知を受けた者が道路の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた<span>自衛隊</span>の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて道路法第九十一条第一項において道路管理者の許可を要するとされているものをする場合は、当該許可の権限