現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
陸上<span>自衛隊</span>、海上<span>自衛隊</span>又は航空<span>自衛隊</span>の部隊が引き続き三十日を超える長期の行動をした場合においてその行動に参加した自衛官に特に休暇を与える必要があると防衛大臣の認めるとき十日を超えない範囲内において行動十五日につき一日の割合の日
武器、船舶、航空機その他<span>自衛隊</span>の所有し、又は使用する施設及び物の使用及び保管については、常に最善の注意を払わなければならない。