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2,345 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
航空昭和二十七年運輸省令第五十六号

航空法施行規則

法第六十一条第一項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊の使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。航空機の種別装置飛行機一 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十…

前項の規定にかかわらず、自衛隊の使用する航空機又は装備移転航空機であつて同項に規定する速度を超えて飛行することがやむを得ないと認めて国土交通大臣が指定した型式の航空機に係る法第八十二条の二の国土交通省令で定める速度は、国土交通大臣が定める速度とする。ただし、他の航空機の安全に支障を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。

憲法昭和二十八年総理府令第四十九号略称: 特損法施行規則,特別損失補償法施行規則

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則

この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

厚生昭和二十八年厚生省令第十四号略称: 麻向法施行規則

麻薬及び向精神薬取締法施行規則

向精神薬卸売業者が、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百五十九条に規定する自衛隊の部隊又は補給処であつて厚生労働大臣が定めるものに向精神薬を譲り渡す場合

地方財政昭和二十九年総理府令第二十三号

地方税法施行規則

第一条中地方税法施行規則附則第四条の七第十二項の改正規定並びに同令第十六号の十三様式の備考の表及び第十六号の三十の二様式の改正規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日

防衛昭和二十九年総理府令第三十九号

防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則

防衛医科大学校の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関、地方公共団体等との連携に関すること。

研究幹事は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究及び幹部自衛官その他の幹部職員の研修について所長を助け、事務を整理する。