武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令
陸上<span>自衛隊</span>、海上<span>自衛隊</span>及び航空<span>自衛隊</span>の使用する自動車(防衛大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。)であって、次に掲げるもの道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する大型特殊自動
特別会計に関する法律施行令
航空法第五十六条の四第一項の規定により指定された施設のある<span>自衛隊</span>の設置する飛行場又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府若しくは日本国民が使用する飛行場に設置さ
国土交通大臣が設置している飛行場で<span>自衛隊</span>の施設に隣接しているもの又は<span>自衛隊</span>が設置している飛行場にある自動車安全特別会計に所属する国有財産を、公共の使用に支障のない範囲内で<span>自衛隊</span>の航空機による業務のために使用する場合
防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
<span>自衛隊</span>法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令
再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が航空機を保有する駐留軍又は<span>自衛隊</span>の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更である場合にあっては、前号の市町村に隣接する市町村及び当該隣接する市町村に隣接する市町村
駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は<span>自衛隊</span>の部隊又は機関の保有する艦船又は航空機の数又は種類の変化