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国家公務員平成十九年政令第二百十八号現行

防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令

公布日
2007/07/20
最終改正公布
2023/02/01
施行日
2023/04/01
条数
3

直近の改正法: 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (自己啓発等休業をすることができない職員)

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。)第十条に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一常時勤務することを要しない職員 二任期を定めて任用された常勤の職員 三臨時的に任用された職員 四自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員 五自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員 六防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)

第二条 (防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項)

法第十条において準用する法第二条第四項、第三条第一項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)、第四条第二項、第六条第二項、第七条及び第九条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。

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