土地平成十一年政令第三百六十号
防衛施設中央審議会令
この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
外事平成十一年政令第三百七十八号
東チモール避難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令
ることを余儀なくされた住民(以下「東チモール避難民」という。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する<span>自衛隊</span>
東チモール避難民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する<span>自衛隊</span>員(以下「部隊派遣<span>自衛隊</span>員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。
防衛平成十二年政令第百七十三号
自衛隊員倫理規程
内閣は、<span>自衛隊</span>員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第五条第一項、第六条第一項及び第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>自衛隊</span>員(<span>自衛隊</span>員倫理法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する<span>自衛隊</span>員をいう。以下同じ。)は、<span>自衛隊</span>員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第一号から第三号までに掲げる法第三条の倫理原則とともに第四号及び