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2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
防衛昭和四十九年政令第二百二十八号略称: 環境整備法施行令

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令

第二条の規定は、法第三条第二項の規定による補助の割合について準用する。この場合において、第二条第一項ただし書中「行為」とあるのは、「行為(法第十九条の規定により<span>自衛隊</span>等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを除く。)」と読み替えるものとする。

法第四条の規定による第一種区域の指定、法第五条第一項の規定による第二種区域の指定及び法第六条第一項の規定による第三種区域の指定は、<span>自衛隊</span>等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響度をその音響の強度、その音響の発生の回数及び時刻等を考慮して防衛省令で定める算定方法で算定した値が、

国土開発昭和五十二年政令第二百六十号略称: 沖縄位置境界明確化法施行令

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令

法第二十四条の規定による土地の買入れは、駐留軍(法第二条第三項に規定する駐留軍をいう。)又は<span>自衛隊</span>による当該土地の使用の方法及び状況、当該土地の位置並びに当該土地の所有者の経済的事情を総合的に勘案して当該土地を買い入れることが適切であると認められる場合に、行うことができる。

この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

災害対策昭和五十三年政令第三百八十五号略称: 大震法施行令,地震対策法施行令

大規模地震対策特別措置法施行令

法第十三条第二項の規定により地震災害警戒本部長が<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。

統計昭和五十五年政令第九十八号

国勢調査令

船舶(<span>自衛隊</span>の使用する船舶を除く。第十二条の三第一項第五号において同じ。)に乗り組んでいる者で、陸上に生活の本拠を有するものその生活の本拠

<span>自衛隊</span>の営舎内又は<span>自衛隊</span>の使用する船舶内の居住者その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部若しくは地区総監部(当該船舶が基地隊に配属されている場合には、その基地隊本部)若しくは当該船舶が配属されている海上輸送隊の本部の所在する場所

警察昭和五十五年政令第二百八十七号略称: 犯給法施行令

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令

<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)

国税昭和六十二年政令第三百三十五号略称: 租税条約等実施特例法施行令

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令

この政令は、日本国の<span>自衛隊</span>とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

環境保全平成二年政令第三百七十一号略称: スパイクタイヤ粉じん発生防止法施行令

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令

<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百五十七条に規定する自動車

工業平成三年政令第三百二十七号略称: リサイクル法施行令,資源有効利用促進法施行令

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令

型自動車及び軽自動車であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車農業機械又は林業機械に該当する自動車走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車競走用自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)<span>自衛隊</span>

防衛平成四年政令第七十二号略称: 防衛省育児休業政令,防衛庁育児休業政令

防衛省の職員の育児休業等に関する政令

<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(次条において「任期制自衛官」という。)については、法第二十七条第一項において準用する法第三条第一項本文の政令で定める職員は、<span>自衛隊</span>法第三十六条第八項の規定により任用期間

<span>自衛隊</span>法第三十六条第七項の規定により引き続いて任用されたこと。

外事平成四年政令第二百六十八号略称: PKO協力法施行令,国連平和協力法施行令,PKO法施行令

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令

前二項の規定は、法第十四条第二項の規定により<span>自衛隊</span>員(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)の身分及び隊員の身分を併せ有する者について準用する。

この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。