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警察昭和五十五年政令第二百八十七号略称: 犯給法施行令現行

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令

公布日
1980/11/04
最終改正公布
2024/06/14
施行日
2024/06/15
条数
25

直近の改正法: 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令

条文

第一条 (法第二条第五項の政令で定める要件)

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める要件は、当該負傷又は疾病の療養のために法第九条第二項に規定する給付期間(以下単に「給付期間」という。)内に三日以上病院に入院することを要したこと(当該疾病が精神疾患である場合にあつては、その症状の程度が給付期間内に三日以上労務に服することができない程度であつたこと)とする。

第二条 (法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度)

法第二条第六項の政令で定める身体上の障害の程度は、重度のものから順に、第一級から第十四級までとし、これらの障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。

障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち犯罪被害者に最も有利なものによる。 一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級 二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級 三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

第三条 (法第七条第一項の政令で定める給付等)

法第七条第一項の政令で定める給付等は、犯罪被害者又はその遺族に対し、犯罪行為による死亡又は障害を原因として、次に掲げる法律の規定のうち国家公安委員会規則で定めるものに基づき支給される給付等とする。 一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 二労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 三労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) 四国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号) 五国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号) 六船員法(昭和二十二年法律第百号) 七災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) 八消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号) 九消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) 十水防法(昭和二十四年法律第百九十三号) 十一国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 十二警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号) 十三海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号) 十四自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) 十五自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号) 十六公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) 十七証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号) 十八災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 十九河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) 二十地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) 二十一公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号) 二十二国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号) 二十三独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号) 二十四武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号) 二十五刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号) 二十六少年院法(平成二十六年法律第五十八号)

第四条 (法第七条第一項の給付等に相当する金額)

法第七条第一項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。 一前条に規定する給付等が一時金としてのみ行われるべき場合当該一時金の価額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額 二前号に掲げる場合以外の場合当該給付等の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額

第五条 (遺族給付基礎額)

法第九条第一項に規定する遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額(労働基準法第九条の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準として同法第十二条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会が定める額とし、その他の者にあつては犯罪行為が行われた日以前一年間における収入で勤労に基づくものの総額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した一日当たりの額とする。第十二条第一項及び第十四条第一項において同じ。)に百分の七十を乗じて得た額とする。

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を遺族給付基礎額とする。 一次条第一項第一号に掲げる場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額イ犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十五歳未満である場合六千六百円ロイに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第一に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額 二次条第一項第二号に掲げる場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額イ犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十五歳未満である場合六千四百円ロイに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第二に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額

前二項の規定にかかわらず、遺族給付金の支給を受けるべき遺族が、犯罪被害者の死亡の時において、犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子又は父母であつた場合における遺族給付基礎額は、前二項の規定により算定した額に四千二百円を加えた額とする。

第六条 (遺族給付金に係る倍数)

法第九条第一項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 一遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める倍数イ当該生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時八歳未満であつた者が含まれていない場合次の(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数(1)一人千五百三十(当該生計維持関係遺族が次項第一号に掲げる者(犯罪行為が行われた当時、五十五歳以上であり、又は国家公安委員会規則で定める障害の状態にあつた者に限る。)である場合にあつては、千七百五十)(2)二人二千十(3)三人二千二百三十(4)四人以上二千四百五十ロイに掲げる場合以外の場合イ(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数に、次の(1)から(8)までに定める数を合計した数を加えた倍数(1)犯罪行為が行われた当時八歳未満であつた生計維持関係遺族の人数に応じ、次の表に定める数人数数一人百五十三二人二百一三人二百二十三四人以上二百四十五(2)生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時七歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数(3)生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時六歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数(4)生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時五歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数(5)生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時四歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数(6)生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時三歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数(7)生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時二歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数(8)生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時一歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数 二前号に掲げる場合以外の場合千

前項第一号の「生計維持関係遺族」とは、犯罪行為が行われた当時、犯罪被害者の収入によつて生計を維持しており、かつ、次の各号のいずれかに該当していた遺族をいう。 一妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。) 二六十歳以上の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第五号において同じ。)、父母又は祖父母 三十八歳未満の子又は孫 四十八歳未満又は六十歳以上の兄弟姉妹 五前三号に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、国家公安委員会規則で定める障害の状態にあるもの

第七条 (法第九条第二項の政令で定める期間)

法第九条第二項の政令で定める期間は、三年とする。

第八条 (法第九条第二項の療養に要した費用の額)

法第九条第二項の政令で定めるところにより算定した額は、給付期間において当該犯罪被害者が受けた療養のうち現に次条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたもののそれぞれについて健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例(現に同条第六号又は第七号に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものについては、それぞれ当該法律の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例)により算定した額(その額が現に要した費用の額を超える場合にあつては、当該現に要した費用の額)を合算した額とする。

第九条 (法第九条第二項の政令で定める法律)

法第九条第二項の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二船員保険法 三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 四国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 五地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 六高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) 七介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

第十条 (法第九条第二項の政令で定める場合)

法第九条第二項の政令で定める場合は、当該犯罪被害者が前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けた場合のうち、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 一当該負傷又は疾病の療養のための入院が給付期間の末日の翌日以後に及ぶものとなつたため、給付期間における療養に要した費用の額を知ることが困難であること。 二前号に該当する入院(次条において「特定入院」という。)に係る療養が現に前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものであること。

第十一条 (法第九条第二項の政令で定める額)

犯罪被害者が第九条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けることができない場合における法第九条第二項の政令で定める額は、給付期間における療養(第九条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となるべきものに限る。)のそれぞれに現に要した費用の額(当該療養のための入院が特定入院に該当する場合における最終月(給付期間の末日の属する月をいう。次項において同じ。)の当該特定入院に係る療養については、次項第二号の規定の例により算出した額)を合算した額とする。ただし、一月当たり八万百円(当該療養のあつた月以前の十二月以内に、この項ただし書の規定の適用を受けて一月当たりの額が定められる月(当該療養のあつた月を除く。)が三以上ある場合にあつては、当該療養のあつた月については、四万四千四百円)を超えることができない。

前条に規定する場合における法第九条第二項の政令で定める額は、第一号に規定する額に第二号に規定する額を加えて得た額とする。 一給付期間における療養(最終月の特定入院に係るものを除くものとし、現に第九条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものに限る。)のそれぞれについて第八条の規定により算定した療養に要した費用の額から第九条に掲げる法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた療養に関する給付の額を控除して得た額を合算した額 二最終月の特定入院に係る療養(現に第九条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものに限る。)について第八条の規定により算定した療養に要した費用の額から第九条に掲げる法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた療養に関する給付の額を控除して得た額に、最終月の給付期間における特定入院に係る入院日数を最終月の特定入院に係る入院日数で除して得た率を乗じて得た額

第十二条 (休業加算基礎額)

法第九条第三項に規定する休業加算基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の四十八を乗じて得た額とする。

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を休業加算基礎額とする。 一犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十歳未満である場合三千二百円 二前号に掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第三に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額

第十三条 (法第九条第四項の政令で定める額)

法第九条第四項の政令で定める額は、百二十万円とする。

第十四条 (障害給付基礎額)

法第九条第七項に規定する障害給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の八十を乗じて得た額とする。

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を障害給付基礎額とする。 一犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第一級から第三級までのいずれかに該当する場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額イ犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十五歳未満である場合七千六百円ロイに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第四に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額 二犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第四級から第十四級までのいずれかに該当する場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額イ犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十歳未満である場合五千九百円ロイに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第五に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額

第十五条 (障害給付金に係る倍数)

法第九条第七項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。 一第一級二千百六十(犯罪被害者が当該障害により常時介護を要する状態にある場合にあつては、二千八百八十) 二第二級千八百六十五(犯罪被害者が当該障害により随時介護を要する状態にある場合にあつては、二千百六十) 三第三級千六百 四第四級九百二十 五第五級七百九十 六第六級六百七十 七第七級五百六十 八第八級四百五十 九第九級三百五十 十第十級二百七十 十一第十一級二百 十二第十二級百四十 十三第十三級九十 十四第十四級五十

第十六条 (法第十二条第一項の政令で定める額)

法第十二条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる法第十条第一項の申請の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一遺族給付金に係る法第十条第一項の申請法第九条第一項、第五項及び第六項、法第十一条第三項、法第十二条第五項並びに第五条から第十三条までの規定により計算した額 二重傷病給付金に係る法第十条第一項の申請法第九条第二項から第四項まで及び第七条から第十三条までの規定により計算した額(給付期間の末日前で、かつ、当該申請に係る負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前に、仮給付金の決定をする場合にあつては、当該負傷をし、又は疾病にかかつた日から当該仮給付金の決定において定める日までの間についてこれらの規定の例により計算した額) 三障害給付金に係る法第十条第一項の申請仮給付金の決定の時において判明している身体上の障害の程度が該当する障害等級に応ずる前条各号に定める倍数を用いて法第九条第七項及び第十四条の規定により計算した額

第十七条 (国家公安委員会規則への委任)

犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関する手続その他犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

第六条 (犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日前に行われた療養については、第二十九条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

第十五条 (犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養については、第十五条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第十条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第三条 (犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第二条第一項に規定する犯罪行為による死亡又は同条第六項に規定する障害を原因とする同条第七項に規定する犯罪被害者等給付金については、第十六条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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