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2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
防衛昭和二十七年法律第二百六十六号略称: 防衛省給与法,防衛省職員給与法

防衛省の職員の給与等に関する法律

第一条中<span>自衛隊</span>法第三十三条の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項(第三号を除く。)」

もの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員(法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(<span>自衛隊</span>

国税昭和二十八年法律第六号

酒税法

第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第

厚生昭和二十八年法律第十四号略称: 麻向法

麻薬及び向精神薬取締法

第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第

国家公務員昭和二十八年法律第百八十二号

国家公務員退職手当法

この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員

、かつ、第八条の二第五項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者及び傷病によらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号から第三号まで(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、<span>自衛隊</span>