道路交通法施行令
前項第一号に掲げる者であつて二十歳に満たないもの<span>自衛隊</span>用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車
前号に掲げる者以外の者第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び<span>自衛隊</span>用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
(施行期日)この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中<span>自衛隊</span>法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正
この政令は、<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令
(空港に係る特例)第一条第一号ルの規定の適用については、当分の間、同号ルの規定中「、同法第四条第一項第五号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港」とあるのは、「同法第四条第一項第五号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港並びに同法附則第三条第一項に規定する<span>自衛隊</span>
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令
この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
国税通則法施行令
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
この政令は、日本国の<span>自衛隊</span>とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。