P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
航空昭和三十一年政令第二百三十二号

空港法施行令

法附則第三条第三項において法第九条の規定を準用する場合における第四条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「第一号から第五号までに掲げるもの及び<span>自衛隊</span>共用空港における法附則第三条第一項の工事の施行中に生じた災害に係るもの」とする。

第五条第一項の規定は、<span>自衛隊</span>共用空港における法附則第三条第三項において準用する法第九条第一項の災害復旧工事について準用する。

地方財政昭和三十二年政令第三百二十一号

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令

<span>自衛隊</span>が使用する飛行場(航空機の離着陸、整備及び格納のため直接必要な施設に限る。)及び演習場(しよう舎施設を除く。)の用に供する土地、建物及び工作物

<span>自衛隊</span>が使用する弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する土地、建物及び工作物

労働昭和三十三年政令第百三十一号略称: 駐留軍法施行令

駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令

この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

国家公務員昭和三十三年政令第二百七号略称: 国公共済法施行令

国家公務員共済組合法施行令

防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の規定に基づき国が自衛官(同法第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上<span>自衛隊</span>高等工科学校の生徒(同法第二十二条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養

防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の規定に基づき国が自衛官(同法第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上<span>自衛隊</span>高等工科学校の生徒(同法第二十二条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養

国家公務員昭和三十三年政令第三百四十一号

国家公務員宿舎法施行令

当該官署の構内又はこれに近接する場所(ロ、ハ又はヘに掲げる官署に勤務する職員にあつては、隣接する場所)に居住する必要がある者警察官署刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所並びに入国者収容所及び地方出入国在留管理局国立の病院、療養所、児童自立支援施設及び障害児入所施設海上保安官署<span>自衛隊</span>

警察昭和三十五年政令第二百七十号略称: 道交法施行令

道路交通法施行令

銃砲(拳銃を除く。)を携帯した<span>自衛隊</span>(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する<span>自衛隊</span>をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)

<span>自衛隊</span>用自動車(<span>自衛隊</span>において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は<span>自衛隊</span>の行動若しくは<span>自衛隊</span>の部隊の運用のため使用するもの