防衛昭和二十九年政令第百七十九号
自衛隊法施行令
人事評価(<span>自衛隊</span>法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。第九項において同じ。)又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧<span>自衛隊</span>法再任用(旧<span>自衛隊</span>法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用することをいう。次項第二号ロにおいて同じ。)又は暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
国税昭和三十年政令第百号略称: 輸徴法施行令
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
この政令は、日本国の<span>自衛隊</span>とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
陸運昭和三十年政令第二百八十六号略称: 自賠法施行令
自動車損害賠償保障法施行令
国<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定が適用されない自動車を使用する場合における<span>自衛隊</span>法に規定する<span>自衛隊</span>の任務の遂行に必要な業務
日本国の<span>自衛隊</span>と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第二号に規定する締約国軍隊その任務の遂行に必要な業務
航空昭和三十一年政令第二百三十二号
空港法施行令
(<span>自衛隊</span>共用空港)