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この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に法附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件について前条の規定による改正前の<span>自衛隊</span>法施行令(以下この条において「旧<span>自衛隊</sp
施行日前に旧<span>自衛隊</span>法施行令第百十三条の十一第一項の規定により防衛大臣が防衛省以外の国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職務に従事する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日において当該行政機関が現に保有するものは、施行日において防衛