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この政令中国分駐とん地及び鹿屋駐とん地に係る部分は昭和三十年十一月二十一日から、陸上<span>自衛隊</span>高射学校及び下志津駐とん地に係る部分は同年十二月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。
この政令中横浜駐とん地に係る部分は昭和三十一年一月十五日から、海上<span>自衛隊</span>術科学校に係る部分は同年同月十六日から、湯布院駐とん地に係る部分は同年同月二十六日から、海上<span>自衛隊</span>横須賀地区病院に係る部分は同年三月一日から施行する。