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<span>自衛隊</span>の使用する航空機(以下「<span>自衛隊</span>航空機」という。)及びこれに乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(法第百七条第一項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる航空法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
についての航空法第六章及び第十一章(同項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第六十三条国土交通省令で定める量防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める装備移転航空機(<span>自衛隊</span>