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第一項の願い出に当たつては、<span>自衛隊</span>奨学生となろうとする者の父又は母(父母が共にない場合には、<span>自衛隊</span>奨学生となろうとする者の三親等以内の親族である者のうち一人。以下「父母等」という。)及び父母等以外の者一人を保証人に立てなければならない。
防衛大臣は、前三項の規定により学資金の貸与を願い出た者のうちから提出書類の審査、口頭試問、筆答試問及び身体検査により、<span>自衛隊</span>奨学生を選考するものとする。