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防衛大臣は、法第七十六条第二項、第七十八条第三項、第八十一条第四項若しくは第八十一条の二第三項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命ぜられた場合には、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
警務官等は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪については、被疑者が隊員以外の者であるときは、司法警察職員としての職務を行うことができない。ただし、自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内においてその犯罪を犯した現行犯人に係る場合は、この限りでない。