地方財政昭和二十五年政令第二百四十五号
地方税法施行令
日本国の<span>自衛隊</span>とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定
日本国の<span>自衛隊</span>とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定
建築・住宅昭和二十五年政令第三百三十八号略称: 建基法施行令
建築基準法施行令
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
国税昭和二十六年政令第二百十六号
税理士法施行令
この政令は、日本国の<span>自衛隊</span>とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
財務通則昭和二十六年政令第二百七十一号
特別調達資金設置令施行令
この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
土地昭和二十七年政令第百四十九号略称: 米軍用地特措法施行令,駐留軍用地特別措置法施行令
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令
この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
防衛昭和二十七年政令第三百六十八号略称: 防衛省給与法施行令,防衛省職員給与法施行令
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」といい、別段の定めのある場合を除き、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を含まないものとする。)が長期にわたり<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十七条若しくは第七十九条第一項の規定による出動待機
職員が長期にわたり<span>自衛隊</span>法第八十一条の二の規定による警護出動を命ぜられている場合