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土地昭和二十七年政令第百四十九号略称: 米軍用地特措法施行令,駐留軍用地特別措置法施行令現行

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令

公布日
1952/05/15
最終改正公布
2007/08/20
施行日
2007/09/01
条数
19

条文

第一条 (使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書類)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による政令で定める書類は、左に掲げるものとする。 一使用し、又は収用しようとする土地等の調書及び図面 二使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部が土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第四条に規定する土地等であるときは、当該土地等の調書及び図面並びに当該土地等の管理者の意見書 三使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書

前項第一号及び第二号に規定する土地等の調書の様式は、防衛省令で定める。

第一条の二 (土地等の調書及び図面の縦覧)

法第七条第二項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧の手続は、市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区。以下同じ。)ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行なうものとし、その縦覧に供すべき土地等の調書及び図面は、前条第一項第一号の調書及び図面のうち当該市町村に関係がある部分とする。

第二条 (利得金の延納)

地方防衛局長は、法第十一条第三項の規定により利得を納付させようとするときは、納付すべき金額及び納付期限を当該建物の所有者に通知しなければならない。

前項の通知を受けた者が、法第十一条第四項の規定により延納しようとするときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に、左に掲げる事項を記載した申請書を地方防衛局長に提出しなければならない。 一申請者の氏名及び住所 二納付すべき金額 三納付すべき金額のうち一時に納付することを困難とする金額及びその事由 四延納の期間及び方法 五担保の種類、構造、数量、価額及び所在 六その他参考となる事項

地方防衛局長は、前項の申請書を受理した場合において、その審査の結果申請に係る延納がやむを得ないものと認めたときは、延納の期間及び方法を定めて当該延納を認めなければならない。

第二項の申請書の様式は、防衛省令で定める。

第三条 (法第十二条の規定による異議の申出)

法第十二条の規定による異議の申出は、左に掲げる事項を記載した異議申出書を地方防衛局長を通じ防衛大臣に提出しなければならない。 一異議申出人の氏名及び住所 二当該土地等の所在及び種類 三不服の要旨 四その他参考となる事項

前項の異議申出書の様式は、防衛省令で定める。

第四条 (法第十四条の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)

法第十四条の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五条 (あつせん又は仲裁の申請があつた場合における手続)

法第十四条の規定により適用される土地収用法第十五条の二第一項又は第十五条の七第一項の規定によりあつせん又は仲裁の申請があつた場合における土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第一条の二から第一条の四まで、第一条の七、第一条の七の二第一項、第一条の七の三及び第一条の七の五第三項の規定の適用については、同令第一条の二から第一条の四まで、第一条の七、第一条の七の二第一項及び第一条の七の三中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」と、同令第一条の七の五第三項第一号中「条例で」とあるのは「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の」と、同項第二号中「条例で定めるところにより算出した額」とあるのは「旅費にあつては国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける旅費に相当する額、手当にあつては防衛大臣が相当と認める額」とする。

第六条 (書類の縦覧)

法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十六条の二第三項、第四十二条第二項(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項の規定による書類の縦覧の手続は、市町村ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行うものとし、その縦覧に供すべき書類は、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十六条の二第二項、第四十二条第一項(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の四第二項において同法第四十二条第二項を準用する場合にあつては、同法第四十七条の四第一項)又は第百十八条第一項の書類のうち当該市町村に関係がある部分とする。

第七条 (法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定による公告)

法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定により防衛大臣が行う公告は、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において行うものとする。

第八条 (仮補償金等の払渡しに関する取扱い)

法第十九条第一項の裁決があつた場合における仮補償金等の払渡しに関する取扱いについては、土地収用法施行令第一条の十五から第一条の二十までの規定の例による。この場合において、同令第一条の十五中「補償金等(法第七十一条、法第七十二条、法第七十四条、法第七十五条、法第七十七条、法第八十条、法第八十条の二、法第八十八条、法第九十条の三第二項又は法第九十条の四(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を」とあるのは「仮補償金等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第二十条第一項の規定による仮補償金並びに同法第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第三十三条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、「補償金等払渡通知書」とあるのは「仮補償金等払渡通知書」と、同令第一条の十六、第一条の十七第一項、第一条の十八第一項各号列記以外の部分、第一条の十九及び第一条の二十中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。

第九条 (法第十五条第四項の規定による担保の取得)

法第十五条第四項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を地方防衛局長に提出してしなければならない。 一請求者の氏名及び住所 二当該土地等の所在、種類及び数量 三請求に係る損失の事実

地方防衛局長は、法第十五条第四項の規定により担保を取得させるには、次に掲げる事項を記載した承認書を交付してしなければならない。 一担保を取得させる者の氏名及び住所 二当該土地等の所在、種類及び数量 三取得させる担保の額及びこれに対応する損失の事実

前二項に定めるもののほか、第一項の請求書の様式、前項の承認書の様式その他法第十五条第四項の規定による担保の取得に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第十条 (法第十五条第六項の規定による担保の取戻し)

地方防衛局長は、法第十五条第六項の規定により担保を取り戻すときは、防衛省令で定めるところにより、法第十六条第一項の規定による損失の補償を了したことを証する書面を供託所に提出しなければならない。

第十一条 (法第十七条第二項の規定による裁決の申請)

法第十七条第二項の規定により、土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一裁決申請者の氏名及び住所 二相手方の氏名及び住所 三当該土地等の所在、種類及び数量 四損失の事実 五損失の補償の見積り及びその内訳 六当該土地等の所有者又は関係人が法第十五条第四項の規定により担保を取得しているときは、その額 七協議の経過

第十二条 (法第二十三条第五項の規定による公告)

法第二十三条第五項(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により防衛大臣が行う公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一当該請求に係る地方防衛局長の名称並びに使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量 二当該請求があつた年月日

第十三条 (法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)

法第二十七条第二項の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条 (施行期日)

この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

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