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2,348 条文8 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治昭和二十二年政令第十六号略称: 地自法施行令

地方自治法施行令

この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表第一 第一号法定受託事務(第一条関係)備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。政令事務砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)この命令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第二条及び第六条から第八条までの規定により都道府県が処理すること…

海運昭和二十三年政令第五十四号

海難審判法施行令

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

社会福祉昭和二十三年政令第七十四号略称: 児福法施行令

児童福祉法施行令

送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費受けることができる給付船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費<span>労働基準</span>

地方財政昭和二十三年政令第二百六十七号略称: 地財法施行令

地方財政法施行令

この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

外事令和七年法律第二十六号

日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律

第七条の規定は、締約国の権限ある当局から、自衛隊員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は捜査のために必要があるものとして申出があったときについて準用する。

日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)