P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員昭和二十二年法律第百二十号略称: 国公法

国家公務員法

新国家公務員法第六十条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「新国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)及び同条第一項に規定する<span>自衛隊</span>法による年齢六十年以上退職者(次項において「新<span>自衛隊</span>法による年齢六十年以

る定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の人事院規則で定める短時間勤務の官職(以下この項において「新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、基準日の前日までに新国家公務員法による年齢六十年以上退職者又は新<span>自衛隊</span>

労働昭和二十二年法律第百四十一号略称: 職安法

職業安定法

この法律は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第一項の官民人材交流センターが同法第十八条の五第一項(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の十第二項及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の就職の援助として行

司法昭和二十三年法律第七十六号略称: 検察官俸給法

検察官の俸給等に関する法律

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中<span>自衛隊</span>法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

国会昭和二十三年法律第百九十四号略称: 政治資金法

政治資金規正法

<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員(同法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官、同法第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の即応予備自衛官及び同法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招

教育昭和二十四年法律第一号略称: 教特法

教育公務員特例法

職員、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国会職員法第十五条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第八号に掲げる国会職員に該当する国会職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の<span>自衛隊</span>

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中<span>自衛隊</span>法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

国会昭和二十四年法律第百一号略称: 国立国会図書館支部図書館法

国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律

国立国会図書館支部防衛省図書館の長その他の職員の任免については、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第十七条第一号ただし書及び第十九条中「国家公務員法」とあるのは、「<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)」と読み替えるものとする。

国家公務員昭和二十四年法律第二百号

国家公務員の寒冷地手当に関する法律

規定する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条同法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員<span>自衛隊</span>

する第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第一項、第八条第一項及び第二項、第十条第一項及び第三項、第二十二条の二第五項、別表第一並びに別表第二の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、<span>自衛隊</span>

司法昭和二十四年法律第二百五号

弁護士法

(施行期日)この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中<span>自衛隊</span>法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改

電気通信昭和二十五年法律第百三十一号

電波法

防衛省<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定する任務を遂行するために行う事務

国家公務員昭和二十五年法律第九十五号略称: 一般職給与法,一般職職員給与法

一般職の職員の給与に関する法律

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中<span>自衛隊</span>法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。