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2,345 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織昭和二十二年会計検査院規則第三号

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則

寿医療研究センター並びに国立健康危機管理研究機構の検査に関する事務防衛検査第一課防衛省(他の課の所掌に属する分を除き、財務省から委任された財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に係る経理を含む。)及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の検査に関する事務防衛検査第二課海上幕僚監部、海上<span>自衛隊</span>

電気通信昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

電波法施行規則

行を図るために開設するもの厚生労働省が、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第32号及び第46号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第2条第1項に規定する海上保安庁の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの<span>自衛隊</span>

国家公務員昭和三十一年人事院規則一―五

人事院規則一―五(特別職)

<span>自衛隊</span>員倫理審査会の委員

警察昭和三十八年国家公安委員会規則第三号

警備実施要則

警察庁等の長は、警備実施に必要な施設および装備資器材等に関する相互の援助および<span>自衛隊</span>その他の関係機関等からの支援または借入れについて、必要によりあらかじめ措置する。

警察昭和五十五年国家公安委員会規則第六号略称: 犯給法施行規則

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則

<span>自衛隊</span>法(昭和29年法律第165号)第103条第12項の規定による補償

国家公務員平成十一年人事院規則一一―九

人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用)

この規則は、法第八十一条の四第一項に規定する定年退職者等及び同項に規定する<span>自衛隊</span>法による定年退職者等(次条第二項において「定年退職者等」と総称する。)の再任用(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

二十五年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用されたことがあるもの(前二号に掲げる者を除く。)

国家公務員平成十八年人事院規則一〇―一二

人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)

裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する法(以下「準用国家公務員法」という。)第七十九条、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十三条、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規

準用国家公務員法第八十二条、国会職員法第二十八条及び第二十九条第三号、<span>自衛隊</span>法第四十六条若しくは地方公務員法第二十九条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)

外事令和七年防衛省令第十二号

日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令

日本国の<span>自衛隊</span>と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号。以下「法」という。)第十五条の規定による申請は、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あっせん申請書によりしなければな

日本国の<span>自衛隊</span>と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第二条第一項の規定による申請は、令第三条第一項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者に