令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令
この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則
法第二条第二項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、<span>自衛隊</span>の使用する船舶及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるものとする。
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令
平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)の施行に伴い、並びに<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十七条第四項及び第五十五条、<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五条、国家公務員の
の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第三十五条第一項において準用する同法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。第一欄第二欄第三欄第四欄<span>自衛隊</span>
防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則
法第十条第二項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「施設管理者等」という。)のうち法第二条第一項第三号に掲げる対象施設(<span>自衛隊</span>の施設であるものに限る。以下「対象施設」という。)の管理者が小型無人機等の飛行を行おうとするときは、法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報
即位礼正殿の儀及び祝賀御列の儀における自衛隊の礼式に関する防衛省令
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六条の規定に基づき、即位礼正殿の儀及び祝賀御列の儀における<span>自衛隊</span>の礼式に関する防衛省令を次のように定める。
令和元年に行われる即位礼正殿の儀に際し、<span>自衛隊</span>が儀礼を行う場合の礼式は、礼砲とする。
自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令
<span>自衛隊</span>の特定行事及び<span>自衛隊</span>の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令を次のように定める。
<span>自衛隊</span>の特定行事及び<span>自衛隊</span>の特定施設に係る入場料の徴収に関しては、この省令の定めるところによる。
「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する省令
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六条の規定に基づき、「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀における<span>自衛隊</span>の礼式に関する省令を次のように定める。
「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀に際し、<span>自衛隊</span>が儀礼を行う場合の礼式は、儀じょう及びと列とする。儀じょうに際しては、弔銃を行うものとする。
国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令
務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号。次項において「令和五年旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員及び令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の<span>自衛隊</span>