航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則
<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第三十条の十一の規定に基づき、航空総隊司令部、飛行教育集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部、航空団司令部及び輸送航空団司令部組織規則(昭和三十三年総理府令第六十二号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
航空<span>自衛隊</span>における術科教育の実施の企画及び総合調整に関すること。
救急救命士法施行規則
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十四条第一項の規定により置かれている病院に附設され、保健師助産師看護師法第二十二条第二号の規定により指定されている准看護師養成所
計量単位規則
令第十二条第一号イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたもの(ただし、<span>自衛隊</span>が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの)
令第十二条第一号ロに掲げるものにあっては、<span>自衛隊</span>が武器の一部として用いるもの(そのものが法第二条第四項の特定計量器(以下「特定計量器」という。)である場合にあっては経済産業大臣に届け出たものに限る。)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
れている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合<span>自衛隊</span>
に農林水産物に損害を与える病害虫等(それらの卵を含む。)の捕獲等をすること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。第五条第一項第六号ト又はチに掲げる行為海上保安庁が、航路標識を設置し、若しくは管理すること又は水路業務を行うこと。ダム又は湖沼水位調節施設を改築し、又は管理すること。<span>自衛隊</span>
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
情報本部組織規則
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
郵便法施行規則
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定による予備自衛官
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十八号)第一条において準用する<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十六条第三項及び第百四十二条の規定に基づき、並びに武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十八号。次条において「令」という。)第一条において準用する<span>自衛隊</span>法施行令第百三十六条第三項に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第二号から
外国軍用品審判規則
この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する防衛省令で定める部隊等(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)は、次に掲げる部隊等とする。
駐屯地司令(<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五十一条第一項に規定する駐屯地司令をいい、方面総監部又は前各号に掲げる部隊の所在する駐屯地の駐屯地司令を除く。)が所属する部隊等(<span>自衛隊</span>地区病院を除く。)