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外事平成十六年内閣府令第七十五号略称: 米軍行動関連措置法施行規則,米軍行動円滑化法施行規則現行

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則

公布日
2004/09/15
最終改正公布
2021/01/29
施行日
2021/01/29
条数
3

直近の改正法: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一条 (特定合衆国軍隊の行為に伴う損失の補償の申請)

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十四条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

第二条 (公用令書及び公用取消令書の様式)

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十八号。次条において「令」という。)第一条において準用する自衛隊法施行令第百三十六条第三項に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第二号から別記様式第四号まで及び別記様式第五号のとおりとする。

第三条 (土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式)

令第一条において読み替えて準用する自衛隊法施行令第百三十七条第一項に規定する損失補償申請書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

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