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2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 13 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
環境保全昭和四十六年運輸省令第三十八号略称: 海防法施行規則,海洋汚染防止法施行規則

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則

改正法附則第三条第一項の国土交通省令で定める船舶は、海上<span>自衛隊</span>(防衛大学校を含む。)の使用する船舶以外の船舶とする。

国税昭和四十七年大蔵省令第四十二号

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令

この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

環境保全昭和四十八年総理府令第六十二号

自然環境保全法施行規則

<span>自衛隊</span>がその任務を遂行するために動力船を使用すること。

防衛昭和四十八年総理府令第六十五号

防衛医科大学校の編制等に関する省令

病院は、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の二の規定により防衛大臣が受託した看護に従事する者の養成に必要な実習に係る教育訓練を実施する。

この省令は、<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

防衛昭和四十九年総理府令第四十三号略称: 環境整備法施行規則

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則

LAE,di一日の間の<span>自衛隊</span>等(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する<span>自衛隊</span>等をいう。以下同じ。)の航空機の離陸、着陸等(法第十九条の規定により<span>自衛隊</span>等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを含

防衛大臣は、前二項の規定による算定に当たつては、<span>自衛隊</span>等の航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施されている法第二条第二項に規定する防衛施設ごとに、当該防衛施設を使用する<span>自衛隊</span>等の航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基

国土開発昭和五十二年総理府令第三十九号略称: 沖縄位置境界明確化法施行規則

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則

この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

商業昭和五十二年通商産業省令第二十四号略称: 品確法施行規則

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則

国際航海に従事する総トン数四百トン以上のすべての船舶(海上<span>自衛隊</span>(防衛大学校を含む。)の使用する船舶を除く。)

海運昭和五十二年運輸省令第十九号

海上衝突予防法施行規則

海上<span>自衛隊</span>の使用する船舶のうち自衛艦であつて次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる法又はこの省令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。第一欄第二欄第三欄第四欄潜水艦法第二十三条第一項第一号長さ五十メートル未満の動力

統計昭和五十五年総理府令第二十一号

国勢調査施行規則

調査世帯一覧(市町村長が、令第八条第一項の規定により設定し、又は同条第二項の規定により修正した調査区(以下この条において「調査区」という。)ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(<span>自衛隊</span>の営舎内及び矯正施設(令第二条第一項第五号に掲げる刑務所、少年刑務所、拘置所又は少年院をいう。次号にお

調査単位一覧(調査区ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(<span>自衛隊</span>の営舎内又は矯正施設内の世帯に限る。)の情報を記載した書類をいう。)

統計昭和五十七年総理府令第四十一号

住宅・土地統計調査規則

<span>自衛隊</span>法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第五十一条本文に規定する営舎及び同令第五十六条に規定する営舎その他の施設

統計昭和五十八年総理府令第二十三号

労働力調査規則

船舶(<span>自衛隊</span>の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で、当該抽出単位に生活の本拠を有するもの

環境保全昭和五十八年運輸省令第三十九号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則

法第十九条の四第一項第三号の国土交通省令で定める特別の用途は、<span>自衛隊</span>の使用する船舶及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるもの(第一条の二十一第一号並びに

<span>自衛隊</span>の使用する船舶及び装備移転船舶

統計昭和五十九年総理府令第二十四号

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設、病院(おおむね患者二百人以上の収容施設を有するものに限る。)、刑務所、<span>自衛隊</span>の営舎その他これらに類する施設の存する区域