海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
- 公布日
- 1971/06/23
- 最終改正公布
- 2025/09/19
- 施行日
- 2026/02/14
- 条数
- 400 条
条文
この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。 一原油 二重油 三潤滑油 四軽油 五灯油 六揮発油 七アスファルト 八前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの
法第三条第二号の国土交通省令で定める油性混合物は、次に掲げる油性混合物であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙そうの洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令(昭和六十二年総理府令第三号)で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設等において管理されるものとする。 一潤滑油添加剤 二次に掲げるいずれかの物質と重油又は軽油との混合物(重油又は軽油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)イ脂肪酸メチルエステルロ植物油ハイ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質 三次に掲げるいずれかの物質と揮発油との混合物(揮発油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)イエチルアルコールロイに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質
法第三条第九号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
2 前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
3 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号。以下この項において「適用関係省令」という。)第二条第一項の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第二条第二項の規定は無害通航船舶についての第一項の規定の適用について準用する。この場合において、適用関係省令第二条第一項及び第二項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。
令第一条の九第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。 一水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において令第一条の九第五項に規定する水バラスト(以下この条において「燃料油タンク積載水バラスト」という。)の油分の濃度を一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有する装置(以下この条において「油分濃度低減装置」という。)を通じて排出すること。 二燃料油タンク積載水バラストは、希釈せずに油分濃度低減装置に通ずること。 三油分濃度低減装置は、水平面から任意の方向に十五度の傾斜を超えない状態で使用すること。
令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク(技術基準省令第十三条第一項第一号のスロップタンクをいう。以下同じ。)内に存する貨物油を含む水バラスト等(水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条において同じ。)とする。
令第一条の十第一項第五号ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、技術基準省令第十三条第一項第三号の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面までの高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。
令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。 一総トン数百五十トン未満のタンカー及び総トン数百五十トン以上の法第三条第九号に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下「兼用タンカー」という。)であつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの並びにこれら以外のタンカーであつて専らアスファルトその他の比重が一・〇以上の油の輸送の用に供されるタンカーバラスト用油排出監視制御装置(技術基準省令第十一条第一項に規定するバラスト用油排出監視制御装置をいう。以下同じ。) 二前号以外のタンカーバラスト用油排出監視制御装置及び技術基準省令第十三条第一項に規定するスロップタンク装置
令第一条の十第二項の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。 一晴天の日に停止中のタンカーの当該貨物艙から清浄かつ平穏な海中に水バラストを排出した場合において視認することのできる油膜を海面若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄され、かつ、油性残留物若しくは乳濁液の堆たい積を海面下若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄されていること。 二タンカーの当該貨物艙からバラスト用油排出監視制御装置又は技術基準省令第十二条第一項に規定するバラスト用濃度監視装置により監視して水バラストを排出した場合において油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えるものが排出されなかつたことが当該バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置の記録により明らかとなるよう洗浄されていること。
令第一条の十第二項ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上、ポンプを使用することなく排出する方法とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。 一船舶が港又は沿岸の係留施設にある場合 二第十二条の十四の三第二項第一号の表第一号下欄イに規定する方法によりポンプを使用する場合
法第四条第四項の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第一号様式によるものとする。
3 管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
管区海上保安本部長は、法第四条第四項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第一号の二様式によるものとする。
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。
2 管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。 一承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。 二承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン(載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トン)とする。
法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。
法第五条の三第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラストの積載については、第一号から第三号までの一に掲げる場合とし、船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載については、第四号に掲げる場合とする。 一ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーが港湾荷役機械の下で固体貨物の荷役を行うためやむを得ない場合 二船舶が桁けた下高の小さい橋その他の障害物の下を安全に航行するためやむを得ない場合 三港湾、運河等において船舶の安全を確保するため特別の喫水が要求される場合 四船舶の復原性を確保するためやむを得ない場合
法第五条の三第二項ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあつては、この限りでない。
法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油(令別表第一の五に掲げる北極海域を航行する船舶にあつては、第二号に掲げる油(燃料油として積載されたものに限る。))とする。 一摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油 二摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油 三歴青油又はその乳化物 四タール又はその乳化物
法第五条の四の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。 一海面より上の位置から排出する方法 二分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、ポンプを使用することなく海面下に排出する方法。ただし、第八条の三各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。
法第六条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー(引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。)とする。
油濁防止管理者は、海技免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条の規定による海技免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技免許を除く。)をいう。以下同じ。)を受けている者又は同法第二十二条の二第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならない。
法第七条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)又は係船中の船舶以外のものとする。
油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。 一油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(油濁防止管理者を選任すべき船舶に限る。) 二油濁防止規程の変更の際の手続に関する事項 三次の場合において油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項(タンカー以外の船舶にあつては、イからホまでに掲げる事項に限る。)イ燃料油タンクへの水バラストの積込み及び当該燃料油タンクからの水バラストの排出又は処分ロ燃料油タンクの洗浄ハ油性残留物の処分ニビルジの排出又は処分ホ燃料油及びばら積みの潤滑油の補給ヘ貨物油の積込み、積替え及び取卸しト貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分チ貨物艙の原油洗浄(貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーに限る。)リ貨物艙の洗浄ヌスロップタンクからの水の排出 四ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項 五油記録簿への記載、油記録簿の保管その他の油記録簿に関する事項 六廃油処理施設の利用に関する事項 七油の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2 前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。 一装置が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻 二装置の故障の原因
3 第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。第十二条の二の三十第三項、第十二条の二の四十三、第十二条の三の六第二項、第十二条の十四の十六第二項、第十二条の十七の二第四項、第十二条の十七の五の二第二項及び第十二条の十七の六第二項において同じ。)に記録される場合は、当該記録をもつて法第八条第二項の油記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿とみなす。
4 第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第一号の三様式によることとする。
5 法第八条第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。
法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数は、百五十トンとする。
法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用するタンカー及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。第十二条の十七の十三において同じ。)の対象となるタンカーとして製造されるものとする。
法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項は、法第八条の二第一項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。 一積み替えられた貨物油の種類 二積み替えられた貨物油の量 三積込み又は取卸しの別 四船舶間貨物油積替えを行つた日時 五船舶間貨物油積替え時における当該タンカーの位置 六船舶間貨物油積替えを行つた他のタンカーの名称
法第八条の三第一項前段の規定による船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長が行う通報は、当該船舶間貨物油積替えを行う四十八時間前までに、当該船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署の長(以下「管区海上保安本部長等」という。)に対して行うものとする。
2 やむを得ない事情により、船舶間貨物油積替えを行うことを決定したときから四十八時間以内に当該船舶間貨物油積替えを行う必要があると認められるときは、前項の通報は、同項の規定にかかわらず、当該決定後直ちに行うものとする。
法第八条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、同項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。 一名称、国際海事機関船舶識別番号、総トン数及び船籍港 二航行速力 三船舶所有者の氏名又は名称及び住所 四法第八条の三第一項の規定による通報を船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人が行う場合にあつては、当該通報をする者の氏名又は名称及び住所 五通報の時点における当該タンカーの位置 六船舶間貨物油積替えの開始及び終了の予定日時 七船舶間貨物油積替えを行う海域及び当該海域への入域の予定日時 八船舶間貨物油積替えを行う際の航行、停留、びょう泊又は係留の別及び他のタンカーへの接舷の有無 九船舶間貨物油積替えを行う他のタンカーの名称 十積み替える貨物油の種類 十一積み替える貨物油の量 十二積込み又は取卸しの別 十三船舶間貨物油積替作業管理者の氏名、職名及び連絡先 十四船舶間貨物油積替作業手引書の有無 十五呼出符号 十六海上保安庁との連絡方法
法第八条の三第一項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報するものとする。
2 法第八条の三第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、船舶間貨物油積替えを行う海域への入域の予定日時に係る六時間未満の変更とする。
法第九条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体物質は、摂氏二十度において五キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。
2 法第九条の二第二項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 一貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置(技術基準省令第二十五条第一項に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。)を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。 二船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄装置を用いて貨物艙内を通風すること。 三前号の規定により貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。
法第九条の二第四項の確認(以下この章において「確認」という。)を受けようとする者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関に事前処理確認申請書を提出しなければならない。
2 事前処理確認申請書は、第一号の四の二様式によるものとする。
3 管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認のため必要があると認める場合は、海洋汚染等防止証書その他必要な書類の提示を求めることができる。
確認の申請をした者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関の指示するところに従い、確認の準備をするものとする。
管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認をしたときは、申請者に事前処理確認済証を交付しなければならない。
2 事前処理確認済証は、第一号の四の三様式によるものとする。
3 事前処理確認済証の交付を受けた者は、当該事前処理確認済証を法第九条の五第一項の規定により船舶に備え付ける有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
法第九条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数二百トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)とする。
有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習として次に掲げる講習を修了したものでなければならない。 一第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録消防講習」という。) 二第十二条の二の二十二及び第十二条の二の二十三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録学科講習」という。)
前条第一号の登録は、登録消防講習を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二登録を受けようとする者が登録消防講習の実施に関する事務(以下「登録消防講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三登録を受けようとする者が登録消防講習事務を開始しようとする日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄付行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類 二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三講習に用いる別表第一に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四講師の氏名及び経歴を記載した書類 五講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類 六登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 二次に掲げる科目について行われるものであること。イ有害液体物質火災消防実習ロ流出有害液体物質処理実習 三前号に掲げる科目にあつては、三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、有害液体物質に関する研究又は実務に二年以上従事した経験を有するものが講師として講習の業務に従事するものであること。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一法第九条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、登録消防講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第十二条の二の六第一号の規定による登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録消防講習を行う者(以下「登録消防講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三登録消防講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四登録消防講習事務を開始する日
第十二条の二の六第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の八第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。 一講習は、実習により行われるものであること。 二講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。講習科目時間数一 有害液体物質火災消防実習三時間二 流出有害液体物質処理実習三時間 三有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十二条の二の八第一項第三号に該当する者に行わせること。
登録消防講習実施機関は、第十二条の二の八第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする日 三変更の理由
登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一登録消防講習の受講の申請に関する事項 二登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項 三登録消防講習の日程、公示方法その他登録消防講習の実施の方法に関する事項 四登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 五第十二条の二の十第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴 六登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項 七不正受講者の処分に関する事項 八その他登録消防講習事務に関し必要な事項
登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 三登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする日 四登録消防講習事務を休止しようとする期間 五登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由
登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えておかなければならない。
2 登録消防講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。 一送信者の使用にかかる電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
国土交通大臣は、登録消防講習が第十二条の二の八第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第十二条の二の十の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一第十二条の二の八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二第十二条の二の十一から第十二条の二の十三まで、第十二条の二の十四第一項又は次条の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに第十二条の二の十四第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四前二条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を受けたとき。
登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後二年間保存しなければならない。 一登録消防講習の受講料の収納に関する事項 二登録消防講習の受講の申請の受理に関する事項 三登録消防講習の修了証明書の交付等に関する事項 四その他登録消防講習の実施状況に関する事項
2 登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一第十二条の二の六第一号の規定による登録をしたとき。 二第十二条の二の十一の規定による届出があつたとき。 三第十二条の二の十三の規定による届出があつたとき。 四第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習を行おうとする者の申請により行う。
2 第十二条の二の六第二号の登録学科講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二登録を受けようとする者が登録学科講習の実施に関する事務(以下「登録学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三登録を受けようとする者が登録学科講習事務を開始しようとする日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄付行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類 二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三講師の氏名及び経歴を記載した書類 四講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類 五登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一次に掲げる科目について行われるものであること。イ有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識ロ有害液体物質の取扱いに関する実務ハ有害液体物質の処理に関する知識ニ有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務ホ検知器具及び保護具の取扱い方法ヘ災害防止対策ト海上汚染防止対策チ海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令 二前号に掲げる科目にあつては、別表第一の二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一法第九条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第十二条の二の二十六において準用する第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の六第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、登録学科講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録学科講習を行う者(以下「登録学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三登録学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四登録学科講習事務を開始する日
第十二条の二の六第二号の規定による登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録学科講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の二十三第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録学科講習事務を行わなければならない。 一講習は、講義により行われるものであること。 二講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。講習科目時間数一 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識二時間二 有害液体物質の取扱いに関する実務二時間三 有害液体物質の処理に関する知識二時間四 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務二時間五 検知器具及び保護具の取扱い方法一時間六 災害防止対策二時間七 海上汚染防止対策二時間八 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令二時間 三有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十二条の二の二十三第一項第二号に該当する者に行わせること。
第十二条の二の十一から第十二条の二の二十一までの規定は登録学科講習、登録学科講習実施機関及び登録学科講習の実施に関する事務について準用する。
法第九条の四第二項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上の有害液体物質を輸送する船舶(引かれ船等を除く。)とする。
有害液体汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が有害液体物質の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。 一有害液体汚染防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶に限る。) 二有害液体汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項 三次の場合において有害液体物質の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項イ貨物の積込み、積替え及び取卸しロ貨物艙の第十二条の二第二項に規定する浄化方法による洗浄ハ事前処理ニ貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分ホ貨物艙の洗浄(ロ及びハに掲げるものを除く。)及び当該貨物艙又は洗浄水を移し入れたタンクからの洗浄水の排出又は処分 四有害液体物質排出防止設備その他の有害液体物質の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項 五有害液体物質記録簿への記載、有害液体物質記録簿の保管その他の有害液体物質記録簿に関する事項 六廃有害液体物質等処理施設の利用に関する事項 七有害液体物質の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
第十一条の二及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。この場合において、第十一条の二第一項第二号中「油濁防止規程」とあり、前条第一項第二号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものとする。
法第九条の五第二項の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2 前項の規定によるほか、ストリッピング装置(技術基準省令第二十七条第一項に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。 一ストリッピング装置が故障した時刻及び故障の状態 二ストリッピング装置の故障の原因 三ストリッピング装置が作動可能な状態になつた時刻
3 第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第九条の五第二項の有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該有害液体物質記録簿とみなす。
4 第一項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第一号の四の四様式によることとする。
5 法第九条の五第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
法第九条の六第二項の規定により未査定液体物質の輸送の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二当該未査定液体物質を輸送する船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域 三当該未査定液体物質の名称、構造式又は示性式及び量 四当該未査定液体物質の積込港及び揚荷港並びに当該未査定液体物質を輸送する船舶の航行経路 五輸送予定年月日 六荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
法第九条の七(法第九条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二確認業務を行おうとする事業場の名称及び所在地 三前号の事業場ごとの確認員の数 四確認業務を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)、個人である場合には、住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの) 二確認業務に用いる法第九条の七第二項第一号に規定する機器の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類 三確認員が法別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類 四登録申請者が法第九条の七第二項第三号及び第三項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
法第九条の七第四項第四号(法第九条の八第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一確認業務を行う事業場の名称 二確認業務を開始しようとする日
登録確認機関は、法第九条の十の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、海上保安庁長官に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする日 三変更を必要とする理由
登録確認機関は、法第九条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。
2 登録確認機関は、法第九条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更を必要とする理由
法第九条の十一第三項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。 一確認の申請の受理に関する事項 二確認業務の料金に関する事項 三確認業務の実施方法に関する事項 四事前処理確認済証の交付に関する事項 五確認事務に関する秘密の保持に関する事項 六確認事務に関する公正の確保に関する事項 七その他確認業務の実施に関し必要な事項
登録確認機関は、法第九条の十二第一項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一確認員の氏名、生年月日及び経歴 二前号の者が確認業務を行う事業場の名称及び所在地
2 登録確認機関は、確認員について前項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を届け出なければならない。
法第九条の十四第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第九条の十四第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
登録確認機関は、法第九条の十五の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲 二確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日 三確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間 四確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
法第九条の二十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一確認業務を実施した船舶の船名 二確認業務を実施した年月日 三確認業務を実施した場所 四確認業務を実施した確認員の氏名 五確認業務の対象となつた物質名 六確認業務を実施した貨物艙の数 七荷送人の氏名又は名称 八荷受人の氏名又は名称 九事前処理の方法 十事前処理に使用した洗浄水の処理業者の氏名又は名称 十一事前処理に使用した洗浄水の処理方法 十二その他必要な事項
2 登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。
令第三条第五項(令第四条第四項及び第四条の二第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める密接度は、十分の一とする。
国際航海に従事する船舶の船長は、当該船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出を行つたときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十条の四第二項の規定により、船舶発生廃棄物記録簿にこれらに相当する事項の記載を行つた場合(第十二条の三の六第二項の規定により、電磁的記録に記録を行つた場合を含む。)は、この限りでない。 一排出の日時及び排出時における船舶の位置 二排出した船舶発生廃棄物の種類及び量 三排出の状況及び理由 四排出を防止するためにとつた措置
令別表第二第一号の表第一号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置(技術基準省令第三十八条に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。)及びふん尿等処理装置(技術基準省令第三十九条に規定するふん尿等処理装置をいう。)とする。
2 令別表第二第一号の表第二号及び第四号、第二号の表第二号の船舶及びふん尿等の区分の欄並びに同表第二号の表第四号及び第五号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置とする。
3 令別表第二第一号の表第五号及び第二号の表第六号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有する装置(以下「ふん尿及び汚水処理装置」という。)とする。 一生物化学的酸素要求量が、一リットル当たり五十ミリグラム以下であること。 二浮遊物質量が、一リットル当たり百五十ミリグラム以下であること。 三大腸菌群数が、一立方センチメートル当たり三千個以下であること。 四浮遊固形物が、当該排水に含まれないこと。
令別表第二第一号の表第一号及び第五号並びに第二号の表第一号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める排出率は、毎分二百リットルとする。
令別表第二第二号の表第四号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶及び旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)とする。
2 令別表第二第二号の表第五号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶であつて、試験、研究、調査その他の活動(氷の密接度が十分の一以上である海域において行われるものに限る。)に従事している船舶とする。
令別表第二第二号の表第五号の承認を受けて、船舶からふん尿又は汚水を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第一号の四の五様式によるものとする。
3 国土交通大臣は、承認のため必要があると認める場合は、当該船舶の活動の計画を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
国土交通大臣は、令別表第二第二号の表第五号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第一号の四の六様式によるものとする。
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証の再交付を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を国土交通大臣に返納しなければならない。 一承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。 二承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
令第九条の六第一項第一号の粉砕装置に関し国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。 二動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。 三保守及び清掃が容易にできるものであること。
令第九条の六第二項及び別表第三第一号の国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置は、熱湯を使用することにより、廃棄物の温度を摂氏八十度以上とし、これを十分間保つこと又はこれと同等以上の殺菌効果を有する措置とする。
令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・五(生殖細胞変異原性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの 二日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・六(発がん性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの 三日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・七(生殖毒性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの 四日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・九(特定標的臓器毒性、反復ばく露)に規定する危険有害性区分一に該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの 五日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書CのC・一(水生環境有害性)に規定する急性区分一又は慢性区分一若しくは慢性区分二に該当する物質 六合成高分子化合物
船舶に穀類以外の固体物質をばら積みして輸送する場合には、荷送人は、船積み前に、当該物質が前条各号のいずれかに該当するかどうかに関する情報を記載した資料を当該船舶の船長に提出しなければならない。
令別表第四備考第一号の国土交通省令で定める船舶は、一航海において同表備考第二号から第八号までに規定する海域のみを航行する船舶であつて、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて令第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。
法第十条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。第十二条の三の五において同じ。)十五人以上の船舶とする。
船舶発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。 一当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うもの(第七号において「乗組員等」という。)に対する船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名 二船舶発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項 三船舶発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項 四粉砕装置その他の船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項 五船舶発生廃棄物記録簿への記載、船舶発生廃棄物記録簿の保管その他の船舶発生廃棄物記録簿に関する事項 六船舶発生廃棄物の受入施設の利用に関する事項 七船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のため乗組員等が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
法第十条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2 前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該船舶発生廃棄物記録簿とみなす。
3 船舶発生廃棄物記録簿の様式は、第一号の五様式とする。
4 法第十条の四第一項に規定する船舶の船長は、第一項の表第二号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を船舶発生廃棄物記録簿に添付しなければならない。
法第十条の五の国土交通省令で定める船舶は、全長十二メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
2 国際航海に従事する船舶にあつては、法第十条の五の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。
法第十条の十二第一項の確認の申請書は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一号の五の二様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の三様式によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一排出海域の位置及び範囲並びに積込地から当該海域に至る航行経路を示す図面 二法第十条の六第一項の許可を受けたときは、同条第六項の規定により交付を受けた許可証(法第十条の十第一項の許可を受けたときは、同条第三項において準用する法第十条の六第六項の規定により交付を受けた許可証)の写し 三委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し
3 管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。
4 法第十条の十二第一項の規定による申請書の提出は、廃棄物、使用船舶、積込地及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。
法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一号の五の四様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の五様式によるものとする。
排出確認済証の交付を受けた者は、当該排出確認済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該排出確認済証を交付した管区海上保安本部長等に排出確認済証の再交付を申請することができる。
2 管区海上保安本部長等は、前項の申請が正当であると認めるときは、排出確認済証をその者に再交付するものとする。
3 排出確認済証を紛失したことにより排出確認済証の再交付を受けた者は、紛失した排出確認済証を発見したときは、遅滞なく、これを当該確認済証を交付した管区海上保安本部長等に返納しなければならない。
法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造は、次に掲げる設備又は構造とする。 一クレーン、ポンプ、開閉扉その他の廃棄物の積込み又は排出のための設備又は構造 二貨物艙その他の廃棄物を積載しておくための設備又は構造 三貨物艙の洗浄装置 四自船の位置を測定する装置 五当該船舶の航行の状況及び廃棄物の排出の状況を自動的に記録する装置
2 法第十二条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一主な排出海域及び当該海域に至る通常の航行経路 二委託を受けて廃棄物を排出する場合には、主な委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
法第十二条第一項の申請書は、第一号の六様式によるものとする。
2 前項の申請書には、当該船舶の一般配置図並びに前条第一項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。
3 管区海上保安本部長は、法第十一条の登録の申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
法第十二条第二項の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の技術上の基準は、次のとおりとする。 一次に掲げる廃棄物の排出のための設備又は構造のうち当該船舶から排出する廃棄物の性状及び排出方法に照らし適切なものを有すること。イ荷役設備(ロに掲げるものを除く。)廃棄物の適正な排出を確保することができるものであること。ロポンプ及び管廃棄物の積込み及び排出のための専用のものであり、かつ、ポンプの前後の管には止め弁を備えていること。ハ船底の排出弁閉鎖した状態において水密構造となるものであること。ニ船底の開閉扉閉鎖した状態において廃棄物が脱落しないような構造のものであり、かつ、船体の動揺等により開放しないような装置を有するものであること。 二廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)別表第二号上欄に掲げる廃棄物の排出(法第十条第二項第四号に適合する排出を除く。)に使用される船舶にあつては、前号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる設備(排出口が海面下にあるものに限る。)又は同号ハに掲げる構造を有し、かつ、一時間当たりの排出量を二千立方メートル以下とすることができること。 三貨物艙には、船体の動揺等により廃棄物が脱落し、流出し、又は飛散しないためのハッチカバー若しくは覆い布又はこれらに類する設備若しくは構造を有すること。また、暴露甲板に廃棄物を積載する船舶にあつては、適切なフェンス及び固縛装置を有すること。 四貨物艙にバラストを積み込む船舶にあつては、当該貨物艙の洗浄装置を有すること。 五自船の位置を正確に測定できるGPS受信機を有すること。ただし、すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(令別表第一の五に掲げる南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。)から五十海里を超える海域において排出すべき廃棄物の排出に使用される船舶以外の船舶(以下「近距離船」という。)及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。 六近距離船(引かれ船等である船舶を除く。)にあつては、自船の位置を測定できる装置を有すること。 七当該船舶の航行状況を自動的に記録するとともに、第五号に掲げる設備及び廃棄物の排出のための設備又は構造と連動して廃棄物の排出の日時及び当該日時における船舶の位置を自動的に記録する装置を有すること。ただし、近距離船及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。
2 前項第一号イからニまでに掲げる設備又は構造以外の廃棄物の排出のための設備又は構造であつて管区海上保安本部長の承認を受けたものを有する船舶については、当該承認を受けた設備又は構造を有することをもつて同項第一号又は第二号の基準に代えるものとする。
法第十一条の登録は、登録簿に法第十二条第一項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定め、これを登録簿に記載することによつてしなければならない。
2 法第十三条第一項の規定により交付する登録済証は、第一号の七様式によるものとする。
法第十三条第一項の規定により指定する登録番号(第十二条の九第五項の規定により指定する登録番号を含む。)は、法第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用する船舶であることを表示する文字、管区海上保安本部の名称を表示する数字及びその他の数字からなるものとする。
2 登録番号は、第一号の八様式の例により、船橋の両側及び両舷に鮮明に表示しなければならない。ただし、船橋のない船舶及び船橋の両側に表示することが困難な船舶については、船橋の両側に表示することを要しない。
法第十四条の規定により法第十二条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、その変更前の登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二当該船舶の船名 三当該船舶の登録番号 四変更した内容 五変更の年月日 六変更を必要とした理由
2 第十二条の四第二項の規定は前項の届出書(法第十二条第一項第五号の事項の変更に係るものに限る。)について、第十二条の四第三項の規定は前項の規定による変更の届出があつた場合について準用する。
管区海上保安本部長は、前条第一項の規定による変更の届出を受理したときは、法第十五条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を登録簿に記載しなければならない。
2 管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。
3 前条第一項の規定による変更の届出が廃棄物の主な積込地を他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更したことによるものである場合には、第一項の規定にかかわらず、その届出を受理した管区海上保安本部長は、当該届出書及び当該船舶に係る登録簿をその変更後の廃棄物の主な積込地を管轄する管区海上保安本部長に送付しなければならない。
4 前項の規定により届出書及び登録簿の送付を受けた管区海上保安本部長は、法第十五条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を当該登録簿に記載するとともに、新たに指定しようとする登録番号を定め、これを当該登録簿に記載しなければならない。
5 管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、新たに登録番号を指定して当該届出をした者に通知するとともに、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。
法第十四条の規定により常用の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二当該船舶の船名 三当該船舶の登録番号 四常用しなくなつた年月日 五常用しなくなつた理由
法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶に係る登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に登録済証の再交付を申請することができる。
2 管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、登録済証をその者に再交付するものとする。
船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する登録済証(第三号の場合にあつては、発見した登録済証)を当該登録済証に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に返納しなければならない。 一法第十四条の規定により常用の廃止の届出をするとき。 二法第十五条の規定により登録を取り消されたとき。 三登録済証を紛失したことにより登録済証の再交付を受けた後その紛失した登録済証を発見したとき。
管区海上保安本部長は、法第十四条の規定による常用の廃止の届出を受理したとき、又は法第十五条の規定による登録の取消しをしたときは、その常用を廃止し、又はその取消しをした船舶に係る登録を抹消しなければならない。
2 船舶所有者は、法第十一条の登録を受けた船舶を法第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたとき、又は当該船舶の登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該船舶に表示していた登録番号を抹消しなければならない。
法第十六条第二項の廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業(法第十条第二項第一号、第二号、第七号又は第八号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。)とし、廃棄物処理記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2 廃棄物処理記録簿の様式は、第一号の九様式とする。
3 法第十一条の登録を受けた船舶(近距離船及び引かれ船等を除く。)の船長は、当該船舶からの廃棄物の排出(法第十条第二項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定するものを除く。)が行われた場合は、その都度、第十二条の五第一項第七号に規定する装置による記録を廃棄物処理記録簿に添付しなければならない。
令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件は、公海において水バラストの積込みを行つた後できる限り速やかに行う有害水バラストの排出であつて、当該積込みの際に積み込んだ水バラストの量とおおむね同じ量を排出するものであることとする。
令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。 一スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であつて全長が五十メートル未満であり、かつ、水バラストタンク(船舶に設置されたタンクであつて、水バラストの積載のためのものをいう。以下同じ。)の容量が八立方メートル以下のもの 二公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる一時的な船体の傾斜及びトリムの制御のために水バラストの積込み及び排出を行うもの(次号に掲げるものを除く。) 三公用に供する潜水船
2 前項第一号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 一特定水バラスト交換(次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。以下この項において同じ。)を行うための有害水バラストの排出次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行う水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置イ全ての国の領海の基線(令第一条の十第一項第三号に規定する領海の基線をいう。以下この号の表第一号下欄ロにおいて同じ。)からその外側五十海里以遠であつて水深二百メートル以上の海域ロイに掲げる水域以外の水域のうち次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの(1)その周辺にイに掲げる水域が存在しない水域であつて、水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ない水バラストの積込みが可能なものとして日本国の領海等(内水、領海又は排他的経済水域をいう。以下同じ。)において国土交通大臣及び環境大臣が指定するもの(2)船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が指定する水域特定水バラスト交換を行う水域要件一 イに掲げる水域次に掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。イ 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラストの排出であること。(1) 水バラストタンクに積載された水バラストの容積の九十五パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを積み込む方法(2) 水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の三倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法(3) (1)又は(2)に類するものとして国土交通大臣が認める方法ロ できる限り全ての国の領海の基線からその外側二百海里以遠において行う有害水バラストの排出であること。二 ロに掲げる水域次に掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。イ 前号下欄イに規定する方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラストの排出であること。ロ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。(1) 日本国の領海等において行われる有害水バラストの排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラストの排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。(2) 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラストの排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。 二特定水バラスト交換を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行つた水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置特定水バラスト交換を行つた水域要件一 第一号イに掲げる水域第一号の表第一号下欄イに規定する方法により行う特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出であること。二 第一号ロに掲げる水域次に掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。イ 第一号の表第一号下欄イに規定する方法により行う特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出であること。ロ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。(1) 日本国の領海等において行われる有害水バラストの排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラストの排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。(2) 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラストの排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。
3 第一項第二号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、当該船舶が緊急用務の遂行上一時的に一の国の領海等(一の国が日本国である場合においては、公海を含む。次項において同じ。)において水バラストの積込みを行つた場合において、当該緊急用務を終えた後遅滞なく当該一の国の領海等において水バラストタンク内の水バラストをできる限り排出しておくこととする。
4 第一項第三号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、一の国の領海等において積み込まれた水バラストを当該一の国の領海等においてできる限り排出しておくこととする。
令第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる水バラストの積込みを行う海域の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 一港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)に規定する漁港の区域又は外国の港の区域(次号において「特定区域」という。)のうちの一の港の区域(当該一の港の区域が別の港の区域に接する場合においては、当該別の港の区域を含む。以下この号において同じ。)一の港の区域内において行われる有害水バラストの排出であること。 二特定区域以外の海域積込みの場所から一万メートルの区域(特定区域を除く。)内において行われる有害水バラストの排出であること。
令第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の国土交通大臣が指定する事項とする。
令第九条の二の国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の事項とする。
法第十七条第二項第五号の承認(以下「排出承認」という。)を受けて、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から有害水バラストを排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第一号の九の二様式によるものとする。
3 国土交通大臣は、排出承認のため必要があると認める場合は、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。
4 国土交通大臣は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出のうち、法第十七条の二第四項に規定する方法により処理を行つた有害水バラストの排出について排出承認をしようとするときは、当該有害水バラストが排出されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。ただし、同項(法第十七条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴く場合は、この限りでない。
国土交通大臣は、排出承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第一号の九の三様式によるものとする。
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
第十二条の十四の八第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2 前項の承認証再交付申請書は、第一号の九の四様式によるものとする。
3 第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十四の八第一項の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4 第十二条の十四の八第一項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。
第十二条の十四の八第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を国土交通大臣に返納しなければならない。 一排出承認を受けた有害水バラストの排出に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。 二承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 一水バラストを積載する構造を有しない船舶 二全ての水バラストタンクが恒久的に閉鎖されている船舶 三積載された有害水バラストを水域に排出しない船舶 四有害水バラスト以外の水バラストのみを積載する船舶 五法第十七条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当する有害水バラストの排出のみを行う船舶
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